

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
20年ほど前になりますが、親の借地権を売買しました。
こちらは「現況のまま」 を条件としましたので買主が更地にして新築を建てました。
地主(お寺さん)に付いては、不動産屋の指定はありませんでした。 売却したいと意向を話し、 報告だけです。 但し、 地主の弁護士から電話が入り 「売却の承諾料を支払いなさい」。 買主へは、 「借地契約を結び新築の承諾料を払いなさい」 と。 そして、 この総てがまとまらないと契約まで至りませんでした。
No.3
- 回答日時:
もう以前の契約書は残っていないのでしょうか?
ただし 借地権の契約は一般的には 堅固な建物は建てられない契約が多いようです
つまりマンションは建てられない契約ですね
いくつか条件のある場合はありますよ
なんといっても 土地自体は地主さんのモノで
あくまでその上の地上権を貸してもらう契約ですから
地主がダメというのなら説得するか あきらめるかしかないんです
No.2
- 回答日時:
1 どちらもできますが
基本的に地主の承諾が必要です
売却の際は 承諾料、建替えの際も 建替え料を払うのが一般的です
金額については 地主次第です
売却に関して業者の指定はないですが
可能性としては 地主と付き合ってる業者に頼んでくれと言われるかもしれません
そのほうが業者も借地権の内容を知ってるので
やりやすいかもしれません
売却先を指定というのは 今ひとつ意味がわかりませんが
どのように指定したいのですか?
この回答への補足
地主さんが例えば以下のように指定してくるようなことはあるのでしょうか?
「個人への売却でないと売却してはならない。」
とか、逆に
「マンション販売を行っている不動産屋に出ないと売却してはならない」
とか。
どのような条件でも地主さんの条件を飲まなければ売却できないのでしょうか?
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