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結婚して今は夫が私の実家に住んでいます。

夫の車(普通乗用車)は名義が夫の父になっていて、
今現在の車庫証明は夫の実家になっています。
この場合、車庫証明を私の実家に移すことは可能でしょうか?

それとも、先に父親→夫へ名義変更しなければいけませんか?

私も軽自動車を一台所有していますが、軽は車庫証明はいらない地域なので
その手の申請はしたことがありません。
車庫証明を取るためには、まず警察署に行き書類を貰ってくるんですよね?
実家の土地が祖父のものなので、委任状もいりますよね??

書類は全部で何が必要なのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

#4ですが、補足ありましたので。



>所有者は夫父、使用者は夫でした。
◎正しい登録は、以下の2通り。
まず確認しておくべきことは、登録内容変更できる(権限がある)のは、所有者のみ、ということです。
今回の場合、夫父様です。
ですから、その手続を所有者本人以外の夫様が行う場合は、夫父様の委任状(実印捺印の)が必要となります。
これを前提に、

1)所有者も使用者も夫様へ変更する。
どのような理由から現在の登録内容となったかは別として、
この際スッキリしておくべきと思います。
例えば、車はいずれ乗り換えます。その時、下取や廃車することになり、夫父様の実印や譲渡書などが必要になり、何かと面倒です。
夫父様→夫様へ譲渡することになります。
この手続のために必要なものは
自動車税の納税証明書

【夫父様】
印鑑証明書、実印捺印済みの譲渡書と委任状

【夫様】
実印と印鑑証明書、車庫証明(保管場所証明書)

【祖父様】
車庫証明のための、土地の使用承諾書(認印の捺印でOK)
土地所有者を証明する登記簿謄本写し(または、市区町村役場の課税課で取得可能な、土地の課税証明書)←お住まいの場所により不要かも。

2)使用者の住所のみ変更する。
上記から、夫父様の譲渡書と夫様の印鑑証明書が不要です。

>でもまだローンは払っているのですが・・・?
◎あり得ます。
ローン会社や状況次第では、所有者をディーラーやローン会社などにせず(所有権留保せず)、購入者としてしまうケースがあります。
それでも、ローン支払い中なら、登録内容変更をローン会社へ伝え承諾を得るべきです。
オオゲサに言えば「ローン支払い中の車を勝手に転売した詐欺行為」と非難される可能性があります。

ご自分ですべてを実行するのは大変ですが、前述したとおり、管轄の運輸支局相談窓口へ相談しながら進めましょう。
しかし、
その道の専門家、すなわち行政書士へ依頼すれば、1~3万円程度で代行してくれます。
高いか安いかは、かかる手間暇を考え判断すべきです。

なお、車の登録が厳格化されているのは、
納税義務の発生、家の次に大きな買物(財産?)、違反や事故、犯罪に使われる可能性などからでしょう。
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この回答へのお礼

詳しい解説、ありがとうございます。
お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。

ローン会社に先に一言断ってから、使用者の住所を変更しようと思います。
何故所有者を父としたのかは、任意保険の関係だったと思います。
(所有者が父で、一括で引き落とすと割引がある制度を利用する為・・・?)
お金を実際払っているのはもちろん私達ですが、よく解らなかったので任せてしまいました。

代行も含めて考えてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/30 08:49

三度#3です。


最初に脅かすような回答をしましたが、質問者様のケースでは、駐車場も合法的に確保されているようなので現状で何も問題は無いように思います。
済みませんでした。
私が、「厳密に言えば」と書いたのは、あくまで法律を額面どおりに受け止めると、と言う意味です。
しかしながら、車庫飛ばしと言う行為は本来、車が必要だが駐車場が確保できずに、誰かの名義を借りるまたは現住所を偽るなどして登録し、その後は路上を車庫として使う連中をターゲットにした規制だと聞きました。
ですので、警察から何らかの追求等あっても直ぐに起訴されるという事は考えにくいです。

また、夫が使用者になっているなら住所変更の手続きになりますので、譲渡証明書は不要です。
あと夫の父親の委任状、印鑑証明の要否は陸運支局にご確認下さい。
私は不要だと思うのですが。
ただ、住所変更だけでも事前に車庫証明は必要ですし、手続き上は名義変更と言われると思いますので混乱なさらないようにお願いします。

祖父の使用承諾書は、原則として本人の署名が必要ですが、身内の事ですし本人が知っていれば、代筆で問題はないと思います。印鑑証明も必要ないですし。

以上 補足させて頂きました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今車を置いているのは家の庭なので(スペースは十分あります)
回答にあったような路上に止めているといったことはありません。

使用者の住所変更の手続きをしようと思います。
陸運局に電話して聞いてみようと思います。

使用承諾書は、ちょっとお願いしてみますが無理なようであれば
祖父と同居している叔母さんに頼んでみようと思います。

再度に渡り、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/30 08:45

移転登録には「保管場所証明」が必要です、「車庫証明」とか呼んでますが、「移転登録」(名義変更)する為に、申請するのだと覚えて下さい。


申請書類には様式が有るので、ディーラーや中古車販売店、整備工場などに頼んで譲って貰う、という方法もいいでしょう。また、希に「自家用自動車協会」で、「保管場所の申請」から「移転登録の代行」までしてくれるトコロも有ります、一度尋ねてみるのも良いかもしれません??

保管場所証明には・・・
1)スペースを借りて保管するなら、土地所有者の「使用承諾書」これは認印でOK 
2)保管場所と住所の地図(直線で2Kmが範囲)や車検証のコピー(寸法とスペースの関係)
3)申請書類は新使用者(所有者)の名前で申請します。
なお、現在登録している「使用者」には、登録に関して「一切、権限が無い」のです。ですから、貴方の考えている「住所変更して来た夫」等と言うより、現在の同居人が「クルマを手に入れた」と届出する訳です。

移転登録には・・・管轄の陸運局検査登録場に出向くのですが
1)譲渡人(現登録所有者)の実印を押した委任状(発行後3ヶ月以内で車検証と住所が一致してる物)
2)旧所有者の「譲渡証明書」(実印押捺)
3)譲受人の印鑑証明(実印も持参する) 本人が、手続きをするとしても「印鑑証明書」は必要です(委任状は不要)
4)管轄が違えば、一旦ナンバーも返納しますから、ナンバープレートも2枚
5)先に申請発行して貰った「保管場所証明書」

書類とお金とクルマに乗っていけば、何とか成ります
注意点! 登録申請では、間違いは「訂正印」が必要となるので、印鑑証明の住所などを書き間違わないようにします、アチラの御父さんが「実印」を貸してくれるなら、まあイイでしょうけど・・・解らないなら「出向いてから尋ねる」ほうがマシですね。
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#3です。


委任状は、ご自分で作られてももちろん差し支えありませんが、住所、名前、フレームナンバーを書いて印鑑を押すだけの便利な書式をディーラーなどでもらった方が楽です。
絶対!
それに、その方が処理する陸運局の人も慣れているのでスムーズに手続き出来ると思います。

また、陸運支局の敷地内に代書屋と言われる行政書士事務所がありますので、そちらに必要書類を持って行かれた方がいいと思います。
書類のチェックもしてくれますし。
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この回答へのお礼

わかりました^^
ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/26 14:00

まず最初に、車の使用者は、実態に合った登録をする義務があります。


現状は、夫様のお父様の車を借りている形になっています(法的に)。
しかし実態は、夫様の車であると。
このような状態は、一般的にありがちなことで、実質的不都合はあまりありませんが、何らかの違反や事故当時者などになった時、車庫法違反などに問われる可能性があります。
なりより、独身の若者ならイザ知らず、立派なオトナなら、手間暇がかかってもキチンとしておくべきですね。

>名義が夫の父になっていて
今現在の車庫証明は夫の実家になっています。
◎車検証を確認しましょう。
車検証には、所有者と使用者があり、所有者は以下の2通り。
1)現金購入=いずれもお父様
2)ローン購入など=所有者はディーラーもしくは金融機関など

いずれも使用者=お父様

車庫証明が必要なのは、使用者です。

>車庫証明を私の実家に移すことは可能でしょうか?
それとも、先に父親→夫へ名義変更しなければいけませんか?
◎名義変更(使用者変更)のために車庫証明が必要。
使用者変更のためには、上記
1)の場合
お父様から夫様への譲渡ですから
新しい・高額な車なら、取得税発生もあります。
2)の場合
所有者の承諾、完済していれば所有権解除が必要。

>車庫証明を取るためには、まず警察署に行き書類を貰ってくるんですよね?
◎車庫証明だけならそのとおりですが
名義変更(登録事項変更)のため、運輸支局陸運事務所の管轄です。
まずは、車検証を手元に置き、運輸支局へ電話相談しましょう。
シロートで何も分からないむね伝えれば、相談窓口担当者が懇切丁寧に教えてくれます。
必要書類一式も揃っています(有料)。

流れとしては
運輸支局相談→運輸支局へ出向き、書類購入
→車庫証明申請書を警察へ届け→車庫証明書を取得
→運輸支局で名義変更届手続

>実家の土地が祖父のものなので、委任状もいりますよね??
◎祖父様の委任状は不要
祖父様の使用承諾書(車庫としての使用を認める)が必要です。
委任状は、お父様、新しい名義人が夫様で手続を質問者さんが行うなら夫様の分が必要です。

>書類は全部で何が必要なのでしょうか?
◎上記1)2)で違ってきますから、上記のとおり運輸支局へお尋ねいただくか、車検証記載の所有者・使用者欄を補足ください。

この回答への補足

車検証を見てもらったところ、所有者は夫父、使用者は夫でした。
でもまだローンは払っているのですが・・・?

補足日時:2007/01/26 13:57
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この回答へのお礼

手続きってものすごーーーーく大変なんですね。。。

所有者が夫父になっていたので、夫の父に相談しないといけません。。。
ありがとうございます。
順番にやっていこうと思います。

お礼日時:2007/01/26 13:59

厳密に言えば、車庫飛ばしになるのではないでしょうか。

家族とはいえ、他の人の名義の車を他の地域で使用しているのですから。
もっとも、#1で言われているとおり、悪質でなければ警察に追及されることも無いとは思いますが。

必要な手続きは、基本的に名義変更だけでいいです。ただその為に車庫証明が必要です。
1.車庫証明(→警察)
申請書類、周辺及び駐車場の地図、祖父の使用承諾書
2.名義変更(→陸運支局)
車庫証明(1で取得した物)、譲渡証明書、夫とその父親の委任状及び印鑑証明

祖父の委任状は必要ありません。必要なのは土地を使う為の使用承諾書です。

最低限必要な書類は以上です。
あと、車検証記載の住所が現住所と違った場合は、その住所から現住所へ引越しした履歴が判る書類が必要になります。
殆どの場合は、前住所の記載された住民票で大丈夫かと思いますが、場合によっては、戸籍の附表を入手した方がいい場合もあります。

ちなみに、車庫証明のみ変更する事は出来ないと思います。
夫の父親が近所に住んでいれば、理論上は可能かも知れませんが、そのような不自然な届けを警察が受理、承認するとは思えませんので。

名義変更されるかどうかは、御自分の責任において判断してください。

ただ、自分名義で引越し後に必要な手続きをせずに乗っている人が多く居る事は事実ですので、一応、申し添えておきます。
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この回答へのお礼

車庫飛ばし・・・!
そんなつもりはありませんが、事実そうかもしれません。。。

たぶん現住所も違っていると思うので、住民票が必要ですね。
祖父が今入院中なので使用許諾書がすぐに手に入るかわかりませんが、
なるべく早く手続きした方がいいかと思いました。

ほとんどバレることはないと思いますが、バレた時厄介ですので。。。

ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/26 11:24

原則移動等の事実があってから15日以内に変更をしなければなりませんが、一応30万円以下の罰金のようですが、それだけの事で摘発されたという事は聞いた事がありません。



さて名義変更ですが、軽自動車と異なり普通車の場合はまず移転登録時に車庫証明が必要ですので先に車庫証明を取得する必要があります。
その際にお祖父様の使用承諾書(委任状ではなく)と言うものが必要になります。これも警察に行けばもらえます。

その後車庫証明+車検証、ご主人のお父様の委任状・譲渡証(各々実印を押したもの)、印鑑証明、ご主人の委任状(実印を押印したもの)、印鑑証明を持って管轄(質問者さまのご実家の)の陸運事務所へ行かないといけません。もしナンバープレートが変わるのでしたらその車も持込(乗って行く)しなければなりません。
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この回答へのお礼

>それだけの事で摘発されたという事は聞いた事がありません。

えっ、そうなんですか???
それなら何故そんな規則があるんでしょうか・・・。

ものすごくいっぱい書類があるのですね・・・。
>ご主人の委任状(実印を押印したもの)、印鑑証明
これは、夫自身が手続きをするなら不要ですよね・・・?
ナンバープレートは変わることになるので、夫本人でなければ車が動かせません。
(私はAT限定なので・・・)

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/26 11:19

こんにちは。



現状でも差し支えは無いと思います。但し、
・税金は旦那さんの父に請求が来る
です。
多分、車検証の所有者が旦那さんの父ですと使用者欄は空白ではないでしょうか?だとすると、車庫証明を変更したい場合は、所有者を変更、車庫証明を現住所へ と言う形になると思います。
現住所が祖父所有ならば、委任状は必ず必要になります。

税金請求先が今のままで良いのなら現状で良いと思います。
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この回答へのお礼

現状でよいというのは、車庫証明を変更する必要がないということですか?
(違反になるということをちらっと聞いたのですが・・・)

実家には週2日帰るほど近いので、税金の請求が夫・父にくるのは問題ありません。
車検証の使用者の欄はまだ確認していないのでわかりませんが・・・。

>車庫証明を変更したい場合は、所有者を変更、車庫証明を現住所へ

ということは、やはり名義変更が必要なんでしょうか???

また委任状と言うのは、自分で作製したもので良いのでしょうか?
それとも、特別な委任状書類を貰ってこないといけないのでしょうか?

質問ばかりですみません・・・もしお分かりであればお願いします。。

お礼日時:2007/01/26 10:08

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