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18年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)の10ページの6第三表の「税金の計算」のページについて、 
9欄の金額ー25欄の金額=Aとして
Aの金額が赤字の場合
引ききれなかったAの金額を・・・の所ですが
ここの説明が16年分のものと全く同じです。例の金額まで同じです。17年分頃から変わると聞いていたのですが?。何が変わったのか分かりません。
 例えば第三表の57が500万円
            9が200万円
           25が250万円
 の場合     67は450万円でよいのか?
Aが50万円赤字の場合57の500万円から引いて
67を450万円としてよいと解釈できると思います。改定でこれが引けないのかと思っていたのですが分かりません。12月に税務署の人にTelでたずねると相殺は出来ないと言いましたが、「申告の記載例」の説明を見ると以前と変わらない気がします。どなたか教えてください。Aが黒字の記載例はありますが、赤字の場合の記載例がありません。税務署の説明はもう少しの所がいつも一般の者には分からないのですが。と思いませんか?。失礼!。
  

A 回答 (1件)

こんばんは。



質問者様が仰っているのは、「土地建物等の譲渡所得の損益通算不可」のことだと思います。
これは、

(1) 確定申告書Bの第一表の「まる9」の金額(以下「総所得金額」)が赤字で、
  土地建物等の譲渡所得金額が黒字の場合に、その赤字の総所得金額を
  土地建物等の譲渡所得の黒字の金額から引いてはならない。

(2) 総所得金額が黒字で、土地建物等の譲渡所得金額が赤字の場合に、
  その赤字の譲渡所得の金額を黒字の総所得金額から引いてはならない。

というものです。つまり、「所得金額」の計算の仕方について規定されているものです。

ご質問の記載例は「所得金額」の計算は終了し、続いて「所得控除」を差し引く段階
(「課税所得金額」の計算)について説明されています。
「A」が赤字とは、所得控除の金額が大きくて総所得金額からは引ききれない場合ですが、
その引ききれなかった所得控除の金額をどうするかということを示しています。
これについては、記載例のとおり、総所得金額から引ききれなかった所得控除は
土地建物等の譲渡所得の黒字の金額から控除します(所得税法第87条第2項、
租税特別措置法第31条第3項第3号)。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。お蔭様でよく分かりました。「まる9」が赤字の分は引けない、「まる25」の控除の分の引ききれなかった分は引けると言うことですね。だから、最大でも控除分を超えて引くことは出来ないと解釈すればいいのでしょうか。心からお礼を申し上げます。
 

お礼日時:2007/01/28 09:46

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