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今、スカートの中を携帯電話で盗撮する行為に対して
迷惑防止条例が適用されています。

第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような
卑わいな言動をしてはならない。

この条文を読むとものすごく抽象的でよくわからないのですが、
スカートの中ではなく、顔とかならいいんでしょうか?

もちろん、肖像権というものがありますので
民事裁判にはなり得ると思いますが、刑事裁判にはならないと思うのです。
顔を撮影することは民事不介入の原則により警察は逮捕できないと思うのですがどうなんでしょうか?
それとも、顔でも迷惑防止条例で逮捕されちゃうんでしょうか?

A 回答 (2件)

街頭や公園、或いは電車の中など公的な場所での行動は、正当な理由があれば、写真撮影は肖像権の侵害にはならないと言われています。

正当な理由があればOKですが、単にかわいいからといって写真撮影をする行為は肖像権の侵害になり違法です。

http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e930032/detect-da …
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普通に声かけて撮らせてもらえばいいのでは?


勝手に撮られたら嫌でしょ?法的問題以前の話じゃないかと。
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