No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>法定調書の2:退職所得の源泉徴収票の合計に記入する金額とは別物であり、
>支払金額に退職金の額は含めなくて良い。との認識でよろしいのでしょうか?
この支払は、退職所得ではありませんので「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」には記載しません。
相続財産となる退職金は、前回ご紹介した「退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)」によります。
No.1
- 回答日時:
死亡退職金は、相続財産になるので退職所得とは異なります。
給与については、給与所得の源泉徴収票を作成します。
死亡退職金については、別の書類として退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)を作成します。
なお、死亡退職金は、相続財産ですから源泉徴収はしません。
この回答への補足
>siba3621様
ご返答ありがとう御座います。
筋道立てた解説で非常に理解しやすいと思うと同時に
自分の質問を読み直して、趣旨の分かり難さに赤面の思いです。
おそらくコメントにも苦慮なさったのではないでしょうか。
恐れ入ります。
確認させていただきます
>給与については、給与所得の源泉徴収票を作成します。
死亡退職するまでに支払の確定した給与に関して(払った物に関して)
通常の従業員同様に源泉徴収を行い、申告も済ませています。
退職金に関しては仰るとおり、相続財産として処理しております。
疑問に感じているのは、法定調書の記入法です。
>死亡退職金については、別の書類として退職手当金等受給者別支払調書(同合計表)を作成します。
との事ですので
法定調書の2:退職所得の源泉徴収票の合計に記入する金額とは別物であり、
支払金額に退職金の額は含めなくて良い。との認識でよろしいのでしょうか?
上に確認した所、この辺の解釈が上司と食い違っております。
上司からは金額を含めた上で源泉額を0にすればよい。との指示を受けていますが、
退職手当等受給者別支払調書にて申告するのであれば
法定調書は「源泉徴収票の合計」であるのだから、
金額を含めないのが本来なのではないかと思うのですが、如何なものでしょう?
今回は上司の指示に従いますが、後学のために意見を頂ければ幸いです。
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