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自宅待機中にアルバイトをすると給与はもらえないのでしょうか?
質問者:monomichi28 過去の質問で同じケースの質問が見つからなかったので質問させてください。
以前努めていた会社で、事業の業績があまりよくなった時に
ある上司の下で働いていた人が自宅待機を命ぜられている期間に
他でアルバイトをしたとして給与が支払われなかった事があると聞きました。
業績の悪化に伴いこの方は数ヶ月前からすでに給与の未払いがあったそうなのですが、
とうとう仕事も無くなり自宅待機となりました。さすがに生活ができないので、
「副業(ダブルワーク)として他社でアルバイトをさせてほしい」と
お願いしたところ、その上司は許可したそうです。
その後、退職・・・という事になったのですが、その時上司は初めて
「自宅待機中に他でアルバイトをした人間には、他に収入があったものとして
給与は支払わなくてもいいことになっている、国の法律でそう決まっている!」
と言い張り、断固として待機中の給与は支払わなかったそうです。
他でバイトをしたといってもその収入は10万にも満たなかったそうで、
確かに毎日出勤はしていないものの、呼び出された時は必ず出社し、
雑務などの業務をきちんとこなしていたそうです。
私が調べた限り、はっきり「解雇・退職」手続きをお互いにしていない
場合は、やはり副業扱いになり、待機期間の給与も6割はもらえるのではないかと思うのですが・・・。
それともこの上司の言うとおり、他で収入があると支払わなくてよい事になってしまうのでしょうか?
現在私は転職し、今の会社で総務を担当することになりました。
そのせいか、この話がどうも気になってしまい、もし詳しい方がいらっしゃいましたら
ぜひ回答をいただきたいです。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

まず、労働基準法では使用者の責(幅広く責任が認められる)による自宅待機の場合には最低でも給与の6割しをしはらわねばならないと定めています。



労働基準法 第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

一方で民法では

第536条第2項
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

と定めています。(個々で言う債務は労働しなければならないという義務のことであり、反対給付とは給与を意味します)

ここで但し書きの部分が重要です。「自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」としているので、待機期間中に副職で得た給与については会社は返還を求めることが出来ます。

ただ判例によると、全額の返還ではなく、差し引きその労働者が待機期間中に最低本業の給与の6割相当分は認めるべきとしています。これは全額ではないのは労働基準法26条の最低限の給与の保証の規定を念頭に置いたものです。

つまりわかりやすく言うと、本業副業合わせて、本業の給与の6割までは受け取れるが、それ以上の分については返還しなければなりません。
(判例では本業、給与あわせて6割より少し多い2/3までは確保して良いというものもあります)

ですから、ご質問の場合に具体的な金額の関係が不明なのですが、副業のバイト代が本業の給与の6割を越えている場合にはもはや休業手当を支給する必要はありません。(言い方を変えると、6割支給するから副業バイト代を全額会社に渡せということです)

副業のバイト代が6割に満たない場合には、そのバイト代が6割に当るまでは全額ではないにしても一部支給はしなければならないものと思います。(言い方を変えると、こちらも6割支給するので副業バイト代を全額会社に渡せということです)
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この回答へのお礼

分かりやすい回答、どうもありがとうございます。
この会社の人の場合、月給は18万だったと聞いています。
バイト代が仮に10万だっだとすると、18万の6割で約10.8万円。
逆に8千円分会社に返さなくてはならない事になりますね。
ただ、6割はあくまで最低額なので、判例のように2/3は支給される
場合もあるのですね。
バイト代が5万だったとすると、10.8万円会社からもらえるが、
そのバイト代5万円は全額会社には帰さなくてはならないと・・・。

何だかすぐにでも辞めたほうが損害が大きくならないですよね。
当時辞めた方がかわいそうになってきました。
どうも有難うございました。

お礼日時:2007/01/29 14:52

>何だかすぐにでも辞めたほうが損害が大きくならないですよね。


そうですね。
ただ私は判例を全部は知りませんので、もしかしたら給与相当額までは副業の給与はもらって良い、つまり休業手当と副業で本来の給与額まではもらって良い、それ以上については返還しろという判例がもしかしたら存在するかもしれませんし、あったとしてもおかしいとは思いません。
ただ合計して給与額以上が認められることはないものと思います(副業禁止規定がない場合にはその限りではありませんが)
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この回答へのお礼

重ねて回答有難うございます。
多分、こうなったらお互いに法律を立てに自身の言い分を貫くしかないようですね。
給与額分いただけた判例があったとしても、長い裁判の末に・・・
のような気がしてなりません。
私は未払いになる前に辞めて本当に良かったです。命拾いしました。
(ただスキルアップの為に転職したのですが)
どうも有り難うございました。

お礼日時:2007/01/29 16:27

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