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当社では常勤職員に対して通勤手当を支給しています。
支給額は、届出に応じ最も経済的かつ合理的な経路を決定し、月額給料支給に併せて当月分として支給しています。

今回、同じ職場に勤務する者同士の入籍・同居(Aの住居にBが転居)が明らかになり、同手当の額の改定が必要となったのですが、
 ・その職場は、シフト制を取っており、各人で勤務する日及び時間帯が異なる。
 ・Bは運転免許を持っておらず、勤務日・時間帯が合うときはAに同乗して通勤している。
 このため、Bの通勤に要する額・通勤方法とも一定ではなく、同一の通勤方法を用いることを前提とした支給規定しかない当社としては、扱いをどうしたらよいか、悩んでいるところです。

なお、当社規定では便乗の場合、その自動車の所有者にのみ手当を支給することとなっており、所有者でない同乗者分は支給されません。

実態に併せ規定を改定すれば良いのですが、非常に稀なケースで期間も限られている(2人とも3月末で退職が決まっています)ので、そこまでする必要があるのかという声があります。
また金額的には本人たちの選んだ方法が、勤務履歴等から判断すると最も経済的なのも事実です。

そこで、同様の事例をご存じの方や、お詳しい方にアドバイスいただきたいのですが、よろしくお願いします。
  

A 回答 (2件)

>通勤に要する額・通勤方法とも一定ではなく



 のような、通勤方法自体、認められなかったです。
 人事の社員からは、万が一交通事故があった場合、労災が認められない。と聞きました。
 会社に提出してある通勤経路と手段が違うと、労災申請出来ないそうです。
 会社が独自で認めてしまうと、事故等で労災が下りないと逆に会社に請求されたりするんじゃないでしょうか?
 心配し過ぎかもしれませんが、通勤手当の問題よりも労災の問題の方が大きいですよ。
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この回答へのお礼

 通勤途上の事故等を考えるとご回答のとおりかと思います。
 本例の場合、2つの通勤方法の併用として認定することは理屈では可能だとは思うのですが、労働関連法ではどのような判断がされるのか、勉強したいと思います。
 現実には申請した経路と手当額決定上の経路が異なることはよくあることで、合理的の判断基準をどこに置くかの問題なのかなと思いました。
 ありがとうございました。
 

お礼日時:2007/02/01 10:11

本人が特になる場合は、給与認定される危険がありますが、経済的であると合理的に判断できれば問題は発生しません。

稟議書等で社内統一ができればOKです。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございました。
 経済的に合理的であったとしても、通勤方法が一定でないことを雇用する側が認めてよいものか判断に迷うところがありました(とはいえ、当人側からすればシフトが同じでないから別々に通勤しなければならないのだから、その費用は補填されるべきだと考えるかも知れませんが)。
 ご回答にありました「本人の得になる」か否かについて考えたのですが、例えば公共交通機関を利用することが常態と認めた場合、その支給額である定期代相当額は購入に充てられるため、仮に実態と異なっていたとしても本人の実入りは実際にないので得はしないと考えてよいのでしょうか。
 全く補足になっておりませんが、よろしくお願いします。

補足日時:2007/02/01 09:34
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