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パニック症状が出始め、A心療内科へかかりました。
半年経った頃から、デイケア通院のため、B精神科へもかかるようにもなりました。
(A心療内科への通院も止めませんでした。)
A心療内科とB精神科で治療の内容(薬など)も全く違うものが良いと言われたので混乱し、今回、C精神科にセカンドオピニオンを求めました。
すると、A心療内科の傷病名(統合失調症)で間違いないと思われるとのことでした。
(B精神科ではヒステリー症状の一つだと診断されています。)

A心療内科にて、統合失調症として障害等級2級16号で障害年金を受給することになりました。
正直、年金がないと、生活に困ります。
その旨を医師に伝えたところ、急に態度が豹変し、「胸を触らせないと障害年金の診断書を書かない。」と言うようになりました。
B精神科に診断書を書いてもらえないかと伺ったところ、ヒステリー症状では診断書は書けないと言われ、困っています。
A心療内科医に「胸を触らせてくれたら書いてやる」と言われるのですが、とても苦痛です。
どうしたらいいでしょうか?
年金の診断書って、どこの医者の診断でも良いから、1枚だけ提出すれば良いのでしょうか?
複数の病院にかかっている場合、どうするべきだったのでしょうか?
前回、面倒くさいからとの医師側の理由で、A心療内科にしかかかっていないことにして提出してしまいました。
今回からB精神科にもかかっていてことがバレると、どうなりますか?
年金を返戻しなくてはならないようなことになるのでしょうか?
生活に苦しいので、本当に困っています。
複数の病院にかかっている人の診断書の提出の仕方を教えてください。
また、今後も受給できるようにしてもらうには、どうしたら良いでしょうか?

A 回答 (2件)

>A心療内科への通院を止めた場合はどうなりますか?


>今後、新しい精神科への通院も考えているのですが、A心療内科の医師が生きている限り(?)、A心療内科の診断書の提出の必要があるのでしょうか?
実例として、転院するパターンは少なくありません。精神疾患の場合、転院先で違う病名で診断されることもよくあります。ですが、これを元に年金の支払いを停止したりすることはありません。
もしも今後、例えばB精神科のみの診断書を出した場合、まずはその傷病が元々の傷病である「統合失調症」同一の傷病(若しくは因果関係がある傷病)であるかを認定医が判断します。
同一傷病として認められれば、その後はその病院の診断書だけで十分です。
しかし、「同一傷病でない」と診断されれば、今までの傷病に更に新しい障害が発生したと判断されますので、今までの病院の診断書も必要になります。どうなるかは提出した後でないとわかりませんが、前述のとおり精神障害は人によって判断がまちまちですし、よほどの違いがない限り全く因果関係のない傷病とは見られないでしょうので、おそらく大丈夫だろうと思います。

まあ、今後のことを考えると、とにかくそのA心療内科の医師はどうにかした方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

度重なるご回答、本当にありがとうございました。
とても参考になりました。
aoba_chan様のご回答履歴は、時々拝見させていただいております。
さすが専門家!という感じがするのと同時に、ご丁寧な解説に頭の下がる思いが致します。
今後とも皆様のためにご回答をお続けくださいますよう、心からお願い申し上げます。
今回、質問を目に止めていただけましたことを、誠にありがたく思っております。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/31 20:43

>「胸を触らせないと障害年金の診断書を書かない。

」と言うようになりました
は?なんで?統合失調症に触診は必要ないでしょ?というか、必要ないから「統合失調症」って言い切っているんでしょうし。
ひょっとしてtibitibi_chiさんは女性でしょうか?それって強制わいせつですよ?この時点で未遂罪も成立すると思います。立場を利用した悪質な医師ですね。
医師法第19条により、診察をした医師は診断書の交付の求めがあつた場合には、正当の事由がなければこれを拒んではならない、とされておりますので、その医師が診断書の作成を拒むことはできません。
警察と病院(院長宛て)に相談するのが一番ですが、おそらくそのような状況は録音していないでしょうし、証拠が無ければ言った言わないの話になってしまうので、警察も動きにくいと思います。また、病院も基本的にもみ消しに動くのではないかと思います。tibitibi_chiさんの病状を利用して「妄想癖がある」といわれの無いことも言いかねません。
ですから、弁護士など第三者を立てて進めた方がよいかと思います。事実が立件できれば、その医師と病院に対して損害賠償を行うことも可能かと思います(もう一度診察に行くときには、必ず、見えないところにレコーダを仕掛けて置いてください。自分の診断状況を録取するだけであれば法律上の問題は起こらないはずです)。

今回の件はまず医師の対応が気になったので、先に書きました。男として最低だと思います。こういう人間がいるから誤解される人間が出てくるんです。頭にきました。
まあ、それはともかく診断書についてですが、A心療内科とB精神科では、A心療内科のほうに先にかかっているんですよね?では、特に問題はありません。
障害年金の決定の際に重要となるのは初診日です(正確に言うと、初診日から1年6ヶ月経過時点の「障害認定日」ですが)。
これが前後してしまうと年金の算定根拠となる期間の長さが変わってきますので、大きな問題が発生しますが、A心療内科に先にかかっていてB精神科を受けたのであれば、A心療内科で初めて診察を受けた日が初診日となりますから、これに影響はありません。

で、B精神科の診断書ですが、それを出すことによって、つまり、両方の傷病の状況を合わせて障害等級が上がることが期待できるのでもない限り、今後も提出する必要はありません。
その傷病同士に因果関係がある場合は同一傷病が悪化したとして「増進請求」というのを行うことになります。また、因果関係がない場合は併せた状況がどのくらいになるかによって障害状態を判断することになりますが、これは「併合」といいます。
どちらも事務的には同じですが、後者では年金算定基礎の期間の長さが増える可能性があります。因果関係があるかどうかは、診断書から傷害等級を判断する認定医が決めます。
一旦、合わせた状態で「増進」又は「併合」してしまうと、次回再認定のときにも診断書は2通必要となります。診断書はただではないです(しかもA心療内科の医師みたいなのもいる)ので、等級が上がらないのであれば、逆に出さない方がいいという判断もありるのです。
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この回答へのお礼

そうです。私は女です。
しかも、妄想状態とも診断されています。
でも、言われたのは本当です。
妄想ではありません。

追加してお聞きしたいのですが、A心療内科への通院を止めた場合はどうなりますか?
今後、新しい精神科への通院も考えているのですが、A心療内科の医師が生きている限り(?)、A心療内科の診断書の提出の必要があるのでしょうか?
再度、ご教授いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/01/31 12:47

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