アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

5%ルールは、現物の大量取得にだけ報告書提出の義務があるのでしょうか?

大手外資や国内証券会社等が、
あきらかに株価操作していそうな「信用買い」「信用売り」は、
表には出ないのでしょうか?

東証一部の有名な業績も悪くない企業の株価が、
売残増大で売崩し中のような感じの動きをしているのですが、
特に大量報告書は無いようですので、
やはり信用売りの大量報告書なんてものは無いのでしょうか?

A 回答 (4件)

#3です。




すみません、短期大量譲渡報告書について。間違えていました。


特例適用を認められている金融機関等は、三号様式で提出するから、原則としてこの報告書は出さないでいいんですね。

ただし、10%超を取得した場合と、「発行会社の事業活動に重要な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為」をするために株を保有する場合(株主として経営に口を出すetc.)は、特例適用にならないので、提出が必要です。

下に私が書いた例の1つは、11%取得した時点で特例を適用されなくなるので、個人投資家や事業会社などと同様に、5営業日以内に1号の様式で報告書を提出。
そのあと売却した場合も特例適用なし。
10%以下に減った時点で報告書をいったん出したら、その後は特例が適用される。


http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-200 …

「記載上の注意」参照



http://www.dir.co.jp/research/report/law-researc …

金融機関等の特例が適用されない保有目的について


http://www.dir.co.jp/research/report/law-researc …

基準日と特例について。
10.01%の取得 →0.01%の売却 の場合(要するに特例適用に変わる場合)も、10%を下回ったとき再度の届け出が必要だそうです。





保有者が特例適用の金融機関で、単に売買益を狙った保有なら、
例えば基準日が15日と月末の場合、16日に10%ぴったり買って30日に9%売っても、10%は超えないし、31日大引けでは1%しか持っていない。
したがって、報告書はまったく出さないでいい。
・・・こういうことだと思います。



あやふやだったところを確認できました。^-^;
    • good
    • 0

#1さんのご回答の通りで、付け加える必要もないのですが、紹介されたサイトを見落としておいでのようなので、解説しますね。





ANo.2の一つめの●について、

確認なさりたければ、下のサイト →有価証券報告書の閲覧 →全文検索 で、消費貸借とか借株とかのキーワードで検索してみてください。
借株で(つまり空売りのために)取得したケースで、報告書が提出されていることがわかると思います。
https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm



二つめの●について、
両方の報告書の書式をご自分で見比べてごらんになればいいかと。

#1のご回答で紹介されているURLから、書式のダウンロードができますね。




三つめの●について
これも、#1の紹介URLに答えが書かれています。

「自己または他人の名義をもって株券を所有する者」……株主の名義は自分でなくても、報告しなければなりません。
例えば投資一任勘定で顧客の資産を動かす投資顧問会社は、顧客の株もまとめて報告します。


4.9%ずつ子会社を含めたグループ企業で持ち合った場合は、「共同保有者」の規定にひっかかります。
これも、同じサイトに説明が出ていますね。

実際に大量保有報告書を見ると、共同保有者についての説明が書かれています。



ついでですが、今年1月1日から報告ルールが一部見直されました。
共同保有者に関しては、重複して数えれいる分を省き、グループ全体で何株かを報告しなければいけないことになりました。
また、3ヶ月に1度でよかったのが、毎月2回の基準日ごとに、変動があれば報告することになりました。
(個人投資家意や事業会社等に関しては、従来どおり、そのたびに5営業日以内に報告する義務があります。)


#1さんがおっしゃるように、違法なことをやる者はあとをたたないので、どこまで守られているかわかりませんよね。


さらに、機関投資家に関しては、例えば月末と15日を基準日として届け出た場合、その基準日の株数を届けるだけですみます。

だから、基準日と基準日のあいだに売買を完了し、かつ「短期大量譲渡報告書」の報告基準にもひっかからない場合(基準は同じサイトに出ています)は、報告しなくていいことになると思います。


例えば、ある銘柄の
9%を借株で取得し、5%を売却……減少率は2分の1超だが、減少が5%以内なのでOK。
11%を借株、6%を売却……5%超減ったが、減少率は2分の1以下なのでOK。

どちらも、その後の基準日の持ち株比率が5%を超えないので、なんの報告書も出さなくていいことになるんだと思います。



間違っていたら、どなたか訂正してください。
    • good
    • 0

>信用売りの場合も同じ「保有」の扱いなのでしょうか?


●私は関係者でありませんから法律を読んだ通りに解釈すれば、信用売りをすると言う事は株を売る権利をすでに所有していると言うことです。
したがって、貸借契約を結んだ時点で5%を超えておればすでに報告の義務が生じます。
その後1%を超える空売りを掛ければその時点で変更の義務が生じます。

>これは、信用売りでも信用買いでも現物でも、同じ書式になるのでしょうか? 売りと買いで文面が異なるのでしょうか?
●勉強不足で書式や文面は理解しておりませんが、信用取引か現物取引かのフラッグは証券会社が立て、それを取りまとめて発表するのは証券取引所です。

5%ルールは金融庁です。保有株が現物か信用かで書式を変えるならその数字に責任を持たなければなりません。
したがって、あえてし仕事を増やすようなことをするとは思えませんねえ。 疑問であれば問い合わせて下さい。

>あと、数社が結託して、各会社4.9%まで取得しあって、一つの会社に売却していきなり4.9×3=「14.7%」みたいな報告書を出すなんてあることなのでしょうか?
●この行為は明らかに証取法に違反しているじゃないですか。
世の中に殺人を犯したり脱税をしている人がいるかと聞かれたら、「そりゃあ、いるでしょう」と答えるよりありませんよ。

現に、証取のホームページに入れば処分された証券会社がたくさんでていますよ。ニュースや新聞にはでませんけどねえ。
    • good
    • 0

>5%ルールは、現物の大量取得にだけ報告書提出の義務があるのでしょうか?


「信用買い」「信用売り」は、表には出ないのでしょうか?

信用買も信用売も第3者からみれば現物取引となんら変わりはありません。当然5%ルールにのっとって報告の義務があります。

参考にどうぞ。

http://www.mof-tokai.go.jp/kigyou/tairyou/tairyo …

この回答への補足

リンク先を見てみました。
ということは、信用買いでも借りた株も数に入るということは、
大量「保有」報告書、という名前からも理解できるのですが、
信用売りの場合も同じ「保有」の扱いなのでしょうか?

----
5%ルール報告○日 ○○○○(xxxx)――大量
財務省 1月○日受付
(提供者、共同保有者合計保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合)
★発行会社:○○○○
◇■■■■など
1,888,000株 5.56%( -%)
※ 金融庁のホームページからの情報提供であり、証券取引法上の公衆縦覧ではない
----

これは、信用売りでも信用買いでも現物でも、同じ書式になるのでしょうか?
売りと買いで文面が異なるのでしょうか?


あと、数社が結託して、各会社4.9%まで取得しあって、
一つの会社に売却していきなり4.9×3=「14.7%」みたいな報告書を出すなんてあることなのでしょうか?

補足日時:2007/02/04 12:58
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!