プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年12月中旬にバイクと接触事故に遭いました。
過失割合についてもめています。

先方は250ccのバイクで私は自動車でした。
L字のセンターラインのない路地を左折しようとしていましたが、私はカーブミラーで対向に2台のバイクがこちらへ向かってくるのが見えたので、減速し左側へより左折しました。
ですが、目の前でバイクが転倒し、私の自動車の左前にバイクの後方が接触しました。

先方は転倒の際バイクから離れていたので、バイクだけが私の車にすべるように転がってきた。というのが私の認識です。

ですが、先方は私がいきなり飛び出し、慌ててブレーキをかけたのでロックがかかってしまい、そのまま私の車に接触転倒したと言っています。

すぐに警察を呼びましたが、まともに聴取を受けることはなく、事故後数時間してから警察から連絡が入り、「ぶつかったのは車の右前でしたっけ?左前でしたっけ?」と聞かれたほどで、事故直後の写真もありません。

250ccのバイクが私の車に接触したのに低い位置の傷であること、カーブミラーは先方が来た方角からもはっきり対向車が映っていることなどから、こちらの保険会社としても私の言い分の方がかなり信憑性があるという意見でした。

双方の保険会社でも現場を確認し、あの現場で私がスピードをかなり下げないと曲がることはできないことと、カーブミラーはどちらからもはっきり見えることを確認されたそうです。

事故直後の写真がないことや、事故証明も警察の調書があまりたよりにならないことから難航しています。

過失割合を50:50で譲らないというのがどうしても納得できません。
先方のバイクがぶつかって転倒したのではなく、転倒したバイクが私の車に接触したという証明はどうやったらできますか?
事故直後に撮影した私の車に先方のバイクのタイヤ痕はありません。

どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

どうぶつかっても事故起こしたのは前方不注意です。


東名高速道路で陸橋から落ちた人(自殺の可能性高いが遺書なく、落ちたときには生きていた)はねて死亡した事例では「前方不注意」判決です。ハンドル切ったりブレーキかけただけでは不十分で、止まるかよけろという判決だった。
かりに目の前でバイクがこけたにしてもあなたには避けて運転するか、とまる義務がある。

歩行者対バイクなら歩行者が、バイク対車ならバイクが弱者です。
自動車保険制度は被害を救済目的だからどちらの保険が出しても保障は出る。保険会社同士のやり取りに任せればいいでしょう? 被害救済のたに保険料払ったわけで被害者もあなたも損保も損するわけじゃない。

行政処分は刑事で有罪無罪とは関係なく危険な運転者を道路から排除する目的だから、他人にぶつける運転した人はどう転んでも処分受けます。行政処分は罰じゃない。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/07 21:18

>先方のバイクがぶつかって転倒したのではなく、転倒したバイクが私の車に接触したという証明はどうやったらできますか?


 それを明らかにしたところであまり意味はないと思います。今回の争点は「転倒が接触の前なのか後なのか」ではなく「転倒の原因に質問者さんも関与しているのか」だと思われます。
 もちろん接触して転倒したのであれば質問者さんも事故当事者ですし、例え接触の前だとしても転倒の原因が質問者さんにあるとしたらそれは同じことです。もし質問者さんと転倒の間に因果関係がないとなれば質問者さんは「自損事故のあおりを受けた」ということですね。
 ちょっと争点にズレを感じますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私自身転倒に関係ないと思っています。
カーブミラーに映っていることは誰が見ても明らかです。
先方が確認ミスだったと思っています。
2台来ていたバイクのうちもう一台は先方のお友達の方です。
ですので、注意力が散漫になっていたのでは?というのと、
前日雨が降っていたので路面が濡れていました。
私の車に気づくのが遅れての急ブレーキなのは明らかです。
それでも関係すると言われてしまったら、当事者になってしまうと思うのですが。。。
詳しく教えていただけたらありがたいのですが。。
時間がありましたらまたよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/02/07 21:26

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