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私の両親は父親の愛人問題が理由で5年前から別居していました。
別居の際、両親間で「(父親の)退職金は夫婦で折半する」という念書を立会人をたてて作成しています。
父は2年前に定年退職し、退職金をもらっているはずなのですが、こちらからの金銭面での連絡には一切応じず、そうこうしているうちに母は病気で亡くなってしまいました。
今、私の手元にその時の念書が残っているのですが、これは法的手続きのようなものをすれば母親の遺産としてもらえるのでしょうか?
(父には遺産放棄書をもらっています)
また、母の療養中、一切の治療費を私の貯金から捻出していました。
かなりの額となったので高額療養費として払い戻しがあったはずなのですが、両親は離婚していなかった為、全て父親の口座に振り込まれてしまいました。
家族として何一つしなかった父が母の病気治療による還付金で得をしていると思うと悔しい思いでいっぱいです。
これをなんとかして返してもらうことはできないですか?
どうかよろしくお願いします。。

A 回答 (2件)

今回のことで、我を出してはいけません。

欲をしてもいけません。お金が関れば欲が皆出るものです。汚い人だけにはならないで下さいね><
世の中ほとんど汚い人達だから。

上記に含まれていなかったらすいません><そういう問題は弁護士さん1番ですよ。今は無料で相談にのってくれる所があると聞きます。実際に福岡市でしたが私は友人の件で相談をしたことがありますよ。
相談するときは「こうしたい」という気持ちをある程度決めてから行って下さいね!!!かなり相談だけで30分2000~5000円とか取る所もあります。(妥当な金額)場所によっては違います。こうしてお金が掛かるところがあるのでよく確認してから行って下さいね。参考にならなかったらすいませんです。
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 いまいち、事例がハッキリしませんので、自信がありませんので、参考程度でお願いします。


 まず、ご両親の間の契約は、夫婦の関係が実質的に破綻してたのであれば確定的に有効です。つまり、お母様には、お父上に対して退職金の半分を請求する権利がありました。これは一身専属的権利とは考えにくいので、相続されるものと思われます。お母様の死によって相続が始まりますが、相続の放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。どうも申述はしていないようなので、単純相続が確定し、お母様の財産の半分はお父上が相続します(遺書がない場合)。残りは、もしご兄弟がいるのであれば、ご兄弟で分けることになります。その範囲で、お父上に請求をすることは可能かと思われます。一応、理屈ではこういうことになろうかと思いますが、夫婦関係が実質的に破綻していたのであれば、解釈論として、お父上が贈与分の財産も相続できるのか、少し自信がありません。
 また、あなたが支出したお母様の治療費の還付金は、お父上の銀行口座に振り込まれたとしても返還請求ができます。民法でいう不当利得返還請求というものです。ただ、あなたが支出したということが証明できなければなりません。
 いずれにしても、通常は話し合いで解決がつきますが、お父上が支払いに難色を示しているようであれば、弁護士を立てる必要があります。まずは、弁護士を同席させて話し合うことになります。それでもダメなら、弁護士の力を借りて支払督促をするなり、裁判をする必要があります。実力行使は、自力救済禁止の原則に引っかかり、場合によってはあなたに不法行為責任が生じますので、早まらないように。また、証明の問題もありますので、どうしてもお父上が支払に応じないのならば、弁護士に相談するのが賢明です。
 これは私見ですが、正当な請求は堂々とすべきです。他の方も書いていますが、もちろん、これで金儲けをしようなどと思うのは言語道断です。しかし、詳しい事情は分かりませんが、愛人を作り、お母様の治療費も支払わなかったお父上に遠慮する必要はありません。ドライに、請求できる分はすべてきっちりと請求すべきことをオススメします。これはあなたの権利です。遠慮する必要は微塵もありません。
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