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例えば殺人事件を起こした犯人が逃げるのに成功し、時効が成立するとします。この犯人が時効成立後に再び殺人事件を犯すとします。
その犯人がすぐに逮捕され法律で裁かれたとき、再犯扱いになり刑は重くなるのでしょうか?
それとも初犯扱いで刑は重くならないのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

まず、法律上の再犯加重(刑法56条)は「懲役に書せられた者」が要件ですから、裁かれていない人が再犯加重の対象になることはありません。



次に、法定刑の範囲内で量刑を決めるときの事情(量刑事情)として考慮できるかという問題になります。

起訴されていない余罪について、量刑決定の起訴にすることは許されるという最高裁判例(最大判昭和41年7月13日など)がありますし、量刑事情として考慮しても違法とはいえないと考えます。

公訴時効の効果は、その行為については、犯罪として処罰されないというだけのものです。被告人が過去に行ってきた全てのことは、それが刑法上、犯罪としての評価をうけるかどうかにかかわらず、量刑事情として考慮することはできるのですから、時効となった犯罪行為だけそこから除外して考えなければいけない理由は無いでしょう。

ただ、あくまでも量刑事情の一つとして考慮できる程度であって、実質的に前の犯罪まで処罰するような量刑にすることは違法になります。

結論としては、若干重くなる可能性はあります。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
自分が法律にうといものですから、非常に助かりました。
やはり時効となっても量刑に考慮されるのですね。納得しました。

お礼日時:2007/02/09 23:06

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