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親、または兄弟から金銭を借りた場合、借用書を作成しますが、
支払いの開始を何年後の何月何日からと指定する事は有効なのでしょうか?

例えば、現在から見て20年1月1日より、月、何円づつ○○の口座へ振り込む
もしくは25年1月1日に一括して・・・以下同

これはどちらも善意の第三者への対抗となるのでしょうか?

親族間はある時払いのようなものでは第三者に対抗できないと聞いたのですが、どうなのでしょうか?

教えてください

A 回答 (6件)

なるほど、言いたいことが分かりました。

補足しておきます。
形式的には金銭消費貸借であっても、実質的には贈与と等しい場合は、贈与として法律構成されます。従って、贈与税もかかります。
例えば、一応、契約書などかたちのうえでは、貸したことにしておいても、実質的にあげたのに等しい場合(実質的に返還請求をしないような場合)には、形式上は金銭消費貸借であっても贈与契約としての評価を受けると言うことです。
これは、税法上だけでなく、民法でもそのように解釈されます。
ただ、この場合は、贈与と見なされるのは、金利だけではなく、元本も含まれます。
脱法行為による脱税を許さないという趣旨です。
念のため、補足しておきます。
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 No3です。

金利部分が贈与になる(可能性がある)ことについては、例えば以下のサイトにものっていますので、補足しておきます。(私の書き方も、「常に贈与税の対象となる」と読めてしまうので、説明が足りなかったですが)

http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03 …

 こんなのもありますね。

 http://www.meiwajisho.co.jp/tax/index48.html

 数千万円を無利子30年とか、非常識な契約にしなければ大丈夫だとは思いますが。 
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民法上、兄弟間であっても親子間であっても、お金の貸借りをすれば、金銭消費貸借という契約が成立します(民法587条)。


支払の開始というのは、返済のことですか。それとも貸付の開始のことですか。
いずれかハッキリしませんが、ま、いずれでも期限を設けることは可能です。
契約締結に書面は必要ありませんが、きちんと証拠を残しておきたいんであれば、契約書を作っておいた方が良いでしょう。
また、金銭消費貸借契約で善意の第三者云々なんて議論はありませんね。具体的にどのような事例を想定しているのでしょうか?
また、他の方の仰るとおり、60万円までの金銭消費貸借契約を個別に結んでおけば確かに少額訴訟制度を利用できますが、少額訴訟制度には年間の利用回数制限がありますので念のため。
なお、金利をつけていない金銭消費貸借契約で金利部分が贈与になるというのは誤りです。金利をつけていない金銭消費貸借は、無償の金銭消費貸借となるだけです。ともあれ、利息の特約を設けていない場合は、利息は取れません(遅延利息は別ですが)。また、利息の特約も可能ですが、利息制限法上、元本が100万円以上の金銭消費貸借の場合には、年15%を超える利息は超過部分につき無効です。
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 1枚の借用書に条件を全部書くと、書き方が非常に難しくなるし、延滞金の算定も難しくなる気がします。



 したがって、単純な方法は、借用書を何枚かにすることです。500万円借りたとしたら、100万円ずつ借用書を作成し、返済期限を変えていく。
●「100万円借りた。返済期限は22年1月まで。」
●「100万円借りた。返済期限は24年1月まで。」
●「100万円借りた。返済期限は26年1月まで。」
  等々。

 これだと、非常に単純になりますので文面を工夫することなく、素人同士でも問題なく交わしあうことが出来ると思います。

 さらに1枚の借用証書を少額訴訟内の金額に収めておけば、返済期限が滞ればすぐに裁判でかたをつけられるので、楽かも。(60万円まで?うろ覚えですが)

 ただ、そうすると借用書だらけになるので、サイン・はんこで手が痛くなりますね(^^;)。

 ちなみに、親族間での借用の場合、気をつけなければいけないのが金利です。金利が全くつかない借用の場合、金利部分が贈与になってしまうので気をつける必要があります。常識的な金利にしておけばいいとは思いますが。

 
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この回答へのお礼

詳しく書いていただき、有難う御座います。

ご提案のような事もしてみようと思います

有難う御座いました

お礼日時:2007/02/10 12:25

わたしは兄弟には貸しません。

保証人にもなりません。
貸しお金があれば、あげます。
貸すことによって後々こじれたときに修復不可能になるからです。
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この回答へのお礼

そんな質問はしていませんので、関係の無いコメントはご遠慮ください

お礼日時:2007/02/10 12:24

公序良俗に反しない有効な契約です。

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この回答へのお礼

問題ないようで安心しました。有難う御座います

お礼日時:2007/02/10 12:23

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