
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自費診療でも、治療のためのものであれば、医療費控除の対象となりますが、医師が行ったからといって全てが控除対象となる訳ではありません。
既に回答がある通り、容姿を美化し又は容ぼうを変えるための費用であれば、例え医師によるものであっても対象とはなりません。
にきびについて日常生活に支障をきたす状態であったりとか、医師の指示により治療しなければならなかったので治療した、という事であれば認められるべき事となりますが。
ご参考までに国税庁のサイトを掲げておきます。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
(もちろん、にきびとホクロとでは性質が違うとは思いますが、考え方としての参考とされて下さい。)
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/11 13:45
私としては治療の為とおもっていますが、自費というと美容と思われるのではないかと思って質問しました。来月皮膚科行った時に医療費控除できるか聞くように子供に言います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
美容目的では、医療費控除は使えませんよ~
※本人は、美容目的ではなくとも、世間一般的に『美容』と
みなされる場合もあるので注意が必要かと
診察時に『医療費控除はできますか?』
と聞いておきましょう。
でも、一般的には
自費診療=美容目的
が大半なので、多分、医療費控除は難しいかと。
あくまで、個人的判断ですが、、、
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/11 13:27
美容目的で診察を受けたわけではなく、あまりにニキビが顔中に何重にもできて外出もあまりしなくなってしまったのでその皮膚科の助けをかりました。
来月の診察の時、医療費控除のことを聞くように娘に言っておきます。
ありがとうございました。
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