No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私も個人事業主として自宅で仕事をしています。
家の減価償却費、固定資産税、ローン金利の20%を経費として計上して
いますので、住宅ローン控除の方は居住用割合を80%として申請して
います。
住宅ローン控除というのは居住用の部分の借入金残高に対する控除なの
で事業に使用している部分は除外しなければなりません。
事業に使用するのが半分以下というのは控除を受けられるかどうかの
要件です。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/p …
「住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方」3の(2)によると、
居住用割合が90%以上の場合は100%と書くことになっていますので
事業使用の割合が10%以下なら住宅ローン控除には影響しないと
思います。
また、住宅ローンや固定資産税を奥様の銀行口座から支払っている
場合、奥様の通帳も保存しておく義務が出てきます。
No.2
- 回答日時:
住宅ローンは、
「床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること」
という条件がありますから、事業に使用するのが半分以下であれば、奥さんのローン控除には影響しないでしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
なお、下の方と見解が異なりますが、経費となるのは、
(1) 減価償却費
(2) 固定資産税
(3) ローン返済額のうち、金利部分だけ
(4) 水道光熱費等
です。
ローン返済額を家賃と考えるとか、奥さんに使用料を払うとかは、はてなマークです。
専従者給与を除いて、生計を一にする家族にお金を払っても経費にはならないという大きな原則があります。
生計を一にする家族の持ち物は、お金など払わず、「事業主借」として経費にできるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
No.1
- 回答日時:
私も以前自宅で仕事をしており個人事業者として登録していました。
が、私の場合は私名義の家ということで少々パターンが違いますが、参考になればと思い投稿させていただきます。
私の場合は、減価償却という形では計上していません。
自宅で作業する場合も、実際にその作業として、自宅の何割を使用しているかということで、計上する金額が変わってきますと、税理士の方から指導を受けましたので、
毎月のローンを家賃とみなし、家のどれだけを使用しているかということでローン代金を案分して支払っていました。
また、水道高熱費も同じく案分して経費計上していました。
ただ、ykotさんの場合、奥様名義の住宅ローンと言うことなので、
奥様から家を提供してもらっているということにならないのでしょうか?この場合、月々の家屋の使用料は奥様に支払われるということになります。
そうなると、奥様は家賃収入を得ると言うことになり、確定申告が必要となります。住宅ローン控除はローンが終わらない限り問題ないかと思いますが・・・
利益を得る場合は住宅ローン控除から除外する・・・みたいな文が契約書になければよいのですが・・・^^;(これは私も調べてないのでわかりません)
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