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ネットなどで、売掛金に2年の時効あるのを知りました。
ただ本人が認めれば時効は関係ないみたいですが。
その時効を過ぎた売掛金を払ってない相手に内容証明を出して、反応がない(連絡もなく、払わないなど)場合、法的手段に出れないのでしょうか?

A 回答 (1件)

訴訟を起こして相手が時効を援用せずに勝てば強制執行をしてでも取れますが、時効を主張されれば負けてしまいます。

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この回答へのお礼

はぁ~、やっぱりそうですよね。
内容証明出して反応してくれたらありがたいんですが、
人づてに聞いたところによると、売り掛けの残金あるのは分かってるみたいですが。

ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/16 17:20

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