
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
自然物は問題ありません。
問題がありうるとすれば、撮影禁止区域であった場合、
あるいは、人工的にカット等をされていて、かつそれに創作性が認められる場合でしょうか。
例えば、生花や盆栽には創作性が認められます。
また、著作権の保護期間は、著作者の死後50年間(映画の著作物は70年間)ですので、ほとんどのお寺や史跡、城などは保護期間を過ぎているでしょう。
ただ、近年増改築等をし、それが創作性のあるものと認められるならば、その部分について新たな著作権が発生している可能性はあります。
復元物の場合は、写真や精緻な絵からの復元であれば創作性は認められないといえますが、
文献の足りない部分を補完して復元したような場合には著作権が発生しえます。
おおよそ大正時代以降に大きな改修をしていない史跡であれば使用可能と考えてよさそうです。
なお、保護期間の切れた著作物の場合、その所有者・管理者であることは、法的には関係ありません。
というのも、所有者に複製を禁止する権利を与えてしまうと、著作権の保護期間を定めた意味が全くなくなってしまうからです(昭和59年1月20日最高裁判決)。
むしろ問題となりうるのは、実は撮影禁止の場所で撮影してしまっていた、という事態でしょうか。
お寺や史跡などで、敷地内の撮影を禁じているところは結構ありますので。
とはいえ、出版業界などの実務では、著作権のあるなしにかかわらず使用許可の手続をとることが多いようです。
というのも、上記のように、写真が自由に使用可能か簡単には判断できない場合が多いので、いちいち調べるよりは関係者の許可を得てしまったほうが早いということのようです。
No.4
- 回答日時:
芸術品や美術的要素のある物に著作権が存在します。
よって一般的な建物の場合は著作権が存在しないことになります。
しかし、芸術品や美術的要素はこちらで勝手に決めることができません。
お寺や史跡、城などは美術的要素があると判断されるかもしれません。
撮影した物の所有者に許可を取ったほうがよいでしょう。
建物の写真をWebで公開しても大丈夫?
http://allabout.co.jp/internet/webmaterial/close …
建物の外観や内部を撮影したり出版物に載せると建築の著作権を侵害するか?
http://www.jps.gr.jp/kenri/q&a.htm#q3
No.3
- 回答日時:
写真の場合の著作権は原則として撮影者が所有します。
従って「デジカメで自分が取った画像を自分のブログで販売する事」は可能だと思います。
但し、肖像権が建築物や人、施設等に引っかかるとその画像が販売できません。
花なども自然のものであれば可能ですが、特定の私有地内のものや生花などで作品となっているものは所有者や制作者の許可がないと公開・販売出来ません。
No.2
- 回答日時:
http://www.houtal.com/ls/qa/ip/copy6.html
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
屋外に恒常的に設置されているものには著作権は発生しません。
ただし、よほど芸術性が高いデザインだと話は別になりますが。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
屋外に恒常的に設置されているものには著作権は発生しません。
ただし、よほど芸術性が高いデザインだと話は別になりますが。
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