No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>上記はアルバイトにも適用されるんですよね?
勿論適用されます。
ホステスの雇用契約は地裁レベルで「通常の雇用契約とは著しく異なる」としているものもありますが、労働基準法の適用についてはあまり神経質になることはないと思っています。
No.4
- 回答日時:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
労働基準法第16条の賠償予定の禁止に抵触します。
No.3
- 回答日時:
「平均賃金の半額を超えて罰金を取るのは労働基準法違反となります。
」参考にやわかりにくい言葉が出てきますが、労働基準法の条文の関係する部分だけ載せておきます。
第12条[平均賃金]
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし・・・
第91条(制裁規定の制限)
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
第120条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 ・・・第91条・・・
この回答への補足
ありがとうございます。
No2の方のおっしゃる業務委託契約に該当するかどうかはわかりませんが、hisa34さんの教えていただいた12条、91条には該当する金額だと思います。
上記はアルバイトにも適用されるんですよね?
No.2
- 回答日時:
ホステスさんとお店がどういった契約を結んでいるかによると思います。
従業員として「雇用契約」を結んでいるのであれば、違法の可能性があります。しかし、それも給与の総額や支払方法によるので直ちに違法とは言いがたいです。
例えば日給月給を採用していて、1月50万円の給与で、欠勤控除が一日2万円という設定だった場合違法とはいえないと思います。
ちなみにこの場合該当する条文は労働基準法の91条です
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
また、ホステスさんによっては「事業主」として「業務委託契約」を結んでいる場合もあります(書類を作成したりしていなくても)。
その場合は、契約の違約金としての2万円となり、違法ではありません。
まずは、ホステスさんの給与明細をみて、どういう計算で「源泉所得税」が引かれているのかを見てみてください。
この回答への補足
ありがとうございます。
まだ最初の給料ももらってないみたいですし、
どういう契約になっているかはわからないのが現状です。
ただ、週2日働くことになっており、時給制らしいのでアルバイトだと思います。
契約がわかりましたら、補足いれますので、また教えていただけるとうれしいです。
No.1
- 回答日時:
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