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教えてください。

協議離婚で話がまとまり、離婚する事になれば
公正証書を作成しないと不安です。
でも、公正証書より調停証書の方が効力があると思います。

例えば、協議の上調停に望むことは出来るのでしょうか。
その場合、調停員からお咎めなどありますか?

また、養育費・入学支度金・慰謝料等の
連帯保証人を相手の両親は承諾しています。
調停の場でどのような手続きが行われるのでしょうか。
相手の両親も調停に呼ばれますか?

色々分からない事だらけです。
どうぞ、教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>強制執行する際、協議離婚(公正証書作成)と調停調書とどちらが有利なのでしょうか。



執行手続は地方裁判所に申し立てることになりますが、どちらであっても執行に関して特に有利不利はありません。
なお、、先の回答にもありましたように
公正証書は強制執行の認諾約款付きであることが必要ですから念のため。

総合的に比較すれば、
時間的には、公正証書が、費用的には調停が有利。
事後の相談等には、履行確保制度のある調停が有利ということでしょう。
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回答を見て気づいたこと。


・ある程度折り合いが付いているが、確認のために調停で権利関係を確定したいということでの調停申立も可能です。
・家事調停の申立費用(印紙)は現在900円ではなく、1200円です。
・調停で離婚届による協議離婚を決めることも出来ます。
・強制執行の可能性については、公正証書も調停調書も同様にできますが、家事調停の場合には、家庭裁判所調査官の関与による履行確保の制度があって家事問題解決には優位な面があります。
・両親が連帯保証をすることを調停上で取り決めたいなら、両親の出席は不可避です。

この回答への補足

takeup 様
分かり易いご説明、ありがとうございます。
色々勉強になります。

もうひとつ、お聞きしてもよろしいでしょうか。

強制執行する際、協議離婚(公正証書作成)と
調停調書とどちらが有利なのでしょうか。
どちらも変わりありませんか?

強制執行を視野に入れて
有利なほうで進めたいと思っています。

どうぞ、宜しくお願いします。

補足日時:2007/02/22 09:26
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この回答へのお礼

分かりやすく、また回答の補足もして頂き
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 09:33

効力?というところがよくわからないのですが・・。

公正証書も調停調書も強制執行をかけられるという面では同等です。公正証書を作成する費用は目的となる対価(慰謝料や養育費などの総額)により変ります。高額な離婚給付がある場合には、調停(申し立てには印紙900円と通知の切手代800円)のほうが費用はかかりません。
但し、調停を申し立てるには、申立書を作成し、月に1回程度の期日に出頭して話し合いを進めるという手間がかかります。

ご質問の趣旨をはそれますが、離婚後の戸籍には「協議離婚」、「調停離婚」(もしくは裁判離婚)のいずれかの記載がされます。調停を行う手間や精神的苦痛(他人に離婚に関わる話しをすることは精神的には厳しいものです)、また戸籍に記載されることを嫌って、協議での離婚をとる場合が多いのではないでしょうか・・。

この回答への補足

効力の例え、変だったかも知れません。
すみませんでした。
どちらが有利なのかな…と思いまして。
母子になる関係で、不利な手続きにしたくなかったものですから…

補足日時:2007/02/22 09:34
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この回答へのお礼

sandglass 様
分かり易い説明、ありがとうございました。
ご経験者の方の様でしたので、調停という場が
少し想像できました。
もう、精神的に辛いのはイヤだなぁ~と考えています。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 09:38

>でも、公正証書より調停証書の方が効力があると思います。



(調停のときに作るのは「調停調書」だけど、それはさておき)
Why?
誰かにそう聞いたんですか?

「効力」の意味によりますが、金銭関係の約束事に関して言えば
「これを実行しなければ強制執行されても文句はない」という文言の入った公正証書と
調停調書はどちらも債務の存在を証明し、法的に強制執行を行える根拠となり得ます。

そういう意味での「効力」ならどちらも同じです。
もし「効力」が別の意味なら補足ください。

というわけで、本質的な回答は「調停はやらんでもいいのでは?」となりますが、
以下は参考までに、ということで…

>例えば、協議の上調停に望むことは出来るのでしょうか。

本来、調停は本人たちの話し合いでは折り合いがつかなかったときの
次の手段としてあるものです。
もちろん、法律的には調停申し立てすればやってもらえると思いますが…
# 申立書上は「話し合いに折り合いがつかない」ことにしておかないとややこしいかも。

ただ、質問から推測するに、あなた方の場合は折り合いはついているけど、
それを公的に証明できる書類に残したいだけでしょ?
上記のとおり、法的効力を問題にするのなら公正証書で十分だと思います。
…たぶん費用も安い…

>その場合、調停員からお咎めなどありますか?

別にお咎めはないと思いますが…
調停調書を作るためだけに調停に臨むというのは…そんな事例あるのかなーとは感じますよ。

>調停の場でどのような手続きが行われるのでしょうか。

調停も要するに話し合いですから、お互いが納得すれば調停は成立です。
両親は必要と判断されれば呼ばれることはあるでしょう。
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この回答へのお礼

nep0707 様

分からないまま、色々質問してしまいました。
すみませんでした。

離婚に関して、初なので…
専門用語からなにから…ひとつひとつクリアにしていかなければ!
と思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/22 09:40

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