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前回事故の件でお世話になったものです。事故の被害者なのですが(私の過失は0)さきほど相手の保険会社から休業損害証明書というものが送られてきました。それについての質問ですが・・・
1.書類に社会保険(労災、健康保険など)から傷病手当金、休業補償費の給付を受けたか、受けてないか、手続き中か選ぶ箇所があります。これは休業の補償を相手の保険会社と労災と二箇所からもらうことができるということなのでしょうか?そうであれば特に労災の手続きの方法はどのようなものでしょうか?
2.現在派遣社員で時給での契約なので、パート、アルバイトの場合の項目でいいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

それは被害者本人が記入すべきものではなく、勤務先が書き、証明するものですがね。



労災と自賠責と重複請求はできませんよ。
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この回答へのお礼

証明書には何も書かず勤務先に渡せばよいということでしょうか?
さっそくの回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/21 23:05

休業損害証明書は勤務先が記入します。


そのまま渡して下さい。

休業補償は労災から60%をもらい、後の40%は保険会社に請求します。
休業特別給付の20%は相殺はされませんので、休業補償として給料の120%を手にすることが出来ます。
逆の場合は、保険会社から100%の休業補償を貰い、労災には休業特別給付の20%を請求すると言う手もあります。

労災の手続きは簡単です。貴方のも出来ますよ。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答感謝いたします。分かりやすい説明どうもありがとうおざいました。

お礼日時:2007/02/22 17:20

体験談に基づいてお話します。


基本的に会社からの傷病手当金等と
相手側保険会社からの休業損害は
2重にもらうことは出来ないはずです。
内容的にはほぼ同じ感じだからです。
従って
「社会保険(労災、健康保険など)から傷病手当金、休業補償費の給付を受けたか、受けてないか」
という問いに「受けた」と答えてしまうと
相手側保険会社からの休業損害は
もらえない形となってしまうと思いますよ。

それに相手側保険会社から貰った方が
ほぼちゃんとした金額がもらえるはずだと思いますよ。
会社側(傷病手当金、休業補償費)からですと
ちょっと減額されたかたちで
支給されてしまうケースが大半だと思われます。

ちなみに、
わたしのときは「休業損害証明書」に自分で記入しました。
簡単な表に1~31までの1ヶ月分の数字とマス目がありそこに、
休業してしまった分をチェックしていくものです。
(休業中に一度でも出勤してしまうとその時点で休業損害のカウントがストップしてしまいますので要注意!)
休んでしまった分の中に有給休暇をやむを得ず使ったら
休業損害プラス、使用してしまった有給分ももらえました。
会社印をその用紙にもらわなければならないので、
結果的には自己記入も会社提出も同じ事でした。
総務課の人間がその手の書類をけむたがると思ったので。



2の質問の方はちょっと解りかねます。
中途半端にお役に立てずすみません。
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この回答へのお礼

とんでもありません。ご丁寧に教えてくださり感謝いたします。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/23 12:26

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