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当方、不動産関係の仕事をしているものです。
宅建業法について、一点ご教示頂きたいのですが
駐車場のオーナーと駐車場利用者間で駐車場使用契約を締結するに当たり(契約期間1年、自動更新1年)オーナーと利用者の間に仲介人が入っている場合、
仲介人から利用者への「重要事項説明書の発行」及び「37条書面の記名押印」は必要なのでしょうか。
どなたか、知ってらっしゃる方がいらしたら、ご教示下さい。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

 駐車場の土地利用は、住宅地のように土地の定着物(不動産)の設置利用とは違います。


 単に車(動産)を設置ではなく、「置く(駐車)だけ」ですから、宅地建物取引業法上の重要事項説明書の発行は、必要ありません。
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この回答へのお礼

早速のご返答有難うございます。勉強になりました。

お礼日時:2007/03/01 15:35

個々の駐車場契約は宅地建物取引業の範囲に入りません。


よって宅建業法の適用はないし、重説の発行等も不要です。
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