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昭和47年生まれの者です。
平成4年10月に20歳になり、当時学生でしたが、国民年金納付の義務がありました。納付書も送付されてきていました。
ちょうどその頃、学生でも国民年金納付義務が始まったように記憶していますが、私も含め、周囲の友人たちも納付していない人が多かったと思います。
免除の申請も行っていません。
平成5年4月からは就職し、厚生年金に加入しております。
この場合、学生時の半年間は未納となり、年金受取額に影響がでるのでしょうか?
また、さかのぼって支払うことは不可能でしょうか?
また、学生時に免除の申請を行っていた場合でも、年金受取額に影響はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

追加です。



>この場合、学生時の半年間は未納となり、年金受取額に影響がでるのでしょうか?

はい。老齢基礎年金額等の計算に反映されない期間となります。
また、受給権発生の要件である25年にもカウントされません。
現行制度の「学生納付特例」は金額計算には反映しませんがこの25年にはカウントされるものです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって、申し訳ございません。
やはり、影響はあるのですね。
払っていないのだから、当たり前のことですが。
なんでもそうですが、年金制度も自分から勉強しないと、行政は教えてくれませんよね。
もっと勉強しなければ!と思いました。

お礼日時:2007/03/06 11:50

平成4年4月1日から学生も国民年金に強制加入となっています。


当時は免除を受けるのが今より厳しかったと思います。
学生納付特例制度もなかったので。

>この場合、学生時の半年間は未納となり、年金受取額に影響がでるのでしょうか?

はい。老齢基礎年金額等の計算に反映されない期間となります。

>また、さかのぼって支払うことは不可能でしょうか?

仮に免除申請を受けていたとしても、追納できるのは10年以内ですので、
不可能です。(通常は2年)

>また、学生時に免除の申請を行っていた場合でも、年金受取額に影響はあるのでしょうか?

追納していなければ、影響(減額)はありますが、未納よりは影響は少ないです。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/nenkin/closeup/CU2 …
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