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こんにちは。いつもお世話になります。
当方、現在オーストラリアに滞在中なのですが、その間の国民年金は、帰国後に日本にいなかった事を証明出来る物(パスポート)を持って市役所に行き、手続きをすれば、その分の国民年金は払わなくて良い(勿論将来的にもらえる金額は減る事は承知しています。)と言う説明を出国前に市役所で聞きました。
そこで、ちょこっと疑問なのですが、日本に帰る時に1ヶ月間、沖縄によ寄ってから大阪に帰る事になりましたので、その手続きに行くのが日本帰国後1ヶ月を経過してる形になってしまうのです。
それでも問題はないでしょうか?
と言うのも、退職して厚生年金から国民年金への切り替えの際に確か、退職後1週間以内に手続きをして下さいって言われた様な気がして・・・。
なので、今回も帰国後1ヶ月を過ぎてから手続きをしても大丈夫なのかなぁとふと疑問になりました。(勿論、帰国後の1ヶ月に関しては払わないといけないのは承知しています。)

A 回答 (2件)

国外に居る場合のカラ期間については御承知なので、帰国後の支払い手続きについて記します。

「沖縄によってから」と記されているので、この間は転入手続き・住民票登録をされないと考えます。 この場合なら国民年金の支払い窓口(地方自治体)が定まっておらず、支払いは出来ないと考えます。 転入手続きから、国民年金の支払い請求が始まるはずです。 最悪、1ヶ月間の未納期間が発生するかも知れません。

未納期間よりも、将来の支給要件の25年間確定のためにどうカラ期間の記録を残すかの方が大事と思います。 パスポートを支給時まで保存しておかないといけないのか、社会保険事務所で年金手帳やデータ・ベースに記録してくれるのか不明です。 この点を確認された方が良いとおもいます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
おっしゃて頂いた事に関しては全く意識していませんでした。
本当ですね。
カラ期間の記録の残し方、市役所に手続きに行った時に忘れずに確認したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/03/05 07:32

沖縄に1ヶ月滞在後、大阪に戻って転入届をするとしても、国民年金は帰国の日を確認してそこから、加入となります。


(パスポートの入国(帰国)日のハンコで証明することになります)

 だから1ヶ月過ぎて大阪の役所で手続きしても、1ヶ月前の分から納めてね。という事になります。
(最大2年沖縄にいたとしても(笑)、納付は2年間は遡ることは可能ですので大丈夫です)
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございました。
その1ヶ月間は払わないといけないのは分かっていたので大丈夫なのですが、文面から察するに、特に手続きが1ヶ月後になっても問題はないと言う解釈でよろしいですかね?

お礼日時:2007/03/05 07:30

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