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昔、一緒に住んでいた内縁の妻から連絡をもらいました。
「あんた、わたしの男友達Aからお金借りたでしょ。
 私に返せって言ってきたわよ。そんなの知らない、
 って言ったら警察に告訴されたけどどうすんの。」
と、すごい剣幕で罵られました。
確かに,Aにお金を借りたことはありますが、10万円ですし
(100万円貸したと言ってる)、すぐ返しました。
今では二人から催促されていますが、どうしたらいいでしょうか。
二人でぐるになって嘘をついてそうですけど、犯罪になりますか。
法的に対処したいのですが、警察に相談すべきでしょうか。

A 回答 (5件)

まず確認したい事は、1.貸主は?(業者・友人など)2.借用証書は?3.10万円の返済をした時の返済方法は?(銀行振込・現金書留・手渡しなど)です。


通常、友人間の金の貸し借りには、借用証書が無いのが後々揉め事の大きな要因です。10万円を借りた事実と、10万円を確かに返済した事実を作る必要があります。貸主に会う事は可能か?電話で話す事が可能か?借用証書(素人の場合は借りた日付・借入額・双方の住所・氏名・返済方法・印鑑程度をノートでも可で記入)これさえあれば、貴方は相手に対し脅されても、嘘を付かれていても返済する必要は全くありません。ノート書きでも上記事項が記載されておれば、公証人役場で公正証書に変える事が可能で、法的効力を発揮します。借用証書が無い場合(無いと予測していますが・・・)自分であらゆる証拠を作っていきます。借りた日付・借りれ金額・返済日・返済方法など、A4用紙に箇条書きで結構です。まとめておきましょう。相手の出方によりますが、このまとめた用紙を「通知書」として(書き方があるのですが・・・)相手に送付します。引っ込まずに書面などで結構ですから対抗する事です。民事執行法22条、公証人法1条、2条に記載
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この回答へのお礼

大変詳しく御指導いただき有り難うございます。
やはり相互に書面等にて確認し合う事が大事なんですね。
あと、電話のやりとりも頻繁なので、録音できるようにして
証拠を集めるようにします。
重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2002/05/29 00:11

相手に貸金が存在することを証明する書類(借用書等)の呈示を求めましょう。


その様な書類が無い場合は、相手が裁判などに訴えても、証拠となる書類がないので裁判所では、課しきんの存在を認めませんから、貴方が返済する義務は有りません。
このようなことでは、相手が警察に訴えても「民事不介入」で、訴えは取り上げません。
そのままにしておくことです。

相談する場合は、警察ではなく弁護士になります。
弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていますから、利用されるのもよろしいでしょう。
申込先は、参考urlをご覧ください。

又は、市などの無料の法律相談も利用できます。

参考URL:http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
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まずは、内容証明郵便で、Aに対し10万円は借りたが、返したことと、100万円貸したことと、警察に告訴した証明になるものを当方に提示しろ、ということを送ります。


そんなのないとか言ってきたらしめたものです。
内容証明郵便は、裁判では有効な主張になります。
いずれにせよ、どちらかというと、法律の専門家である弁護士・行政書士あたりに相談するのが得策です。
弁護士とか行政書士の名前をちらつかせると、ビビリそうな相手なので、できれば無視して、着々と準備してけばいいのでは?
でも、身の危険があるのなら、すぐにでも警察に相談してくださいね。
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この回答へのお礼

夜分に有り難うございます。
やはり、一番気になるのが身の危険ですよね。
相手のAも結構ヤバ系なので。
一度、弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2002/05/29 00:06

#1にもあるとおり、弁護士でしょうね。

相談するなら。
ちなみに、相手方の主張が事実であったとしても、警察は相手にしません(詐欺なら別ですが)。
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警察よりも、弁護士に相談しましょう。


無料相談等ありますので(全部が無料というわけではありません)弁護士会に電話で問い合わせてみたらどうでしょうか。
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