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子どもが1歳になっても保育所が決まらなかったので、1ヶ月ほど育児休暇を延長しました。その頃には決定するだろうと思い、終了日を指定して延長しました。そして、無事保育所が決まり預けられることになったのですが、育児休暇の終了日より前に決まったので休暇終了日を繰り上げられてしまうことになってしまいました。会社より預けられる日から出勤してほしいと言われたのですが、当初予定だった延長した育児休暇終了日まで休むことはできないのでしょうか?最初は預けても数時間なので、仕事もほとんどできません。会社は、預けるのであれば仕事できるでしょうという考えです。延長した場合というのは、そういうものなのでしょうか。
みなさん、どうぞ教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

私の勤めているところは役所なので特に厳しかったです。


慣らし保育中の育児休業は認められていません。
(育児休業の延長は1回に限り認められており、
その理由は保育園が決まらない場合などやむを得ないときです。
この延長については仕方ないことなので、うちの職場ではうるさくないです。)

うちの場合、4月1日から入園で、初日は1時間しか預かってくれなかったとしても、
保育園に入園したには変わりがないので、育児休業は認められず、休むのならば有給で対応せよという規定です。
うちの規定では、「保育園などによって保育が可能な状態になった=育児休業の要件を満たさない」ことになるので、
慣らし時間関係なく、「保育園に入ったその日」には復帰せよということになっています。
なので私は、慣らし保育期間中は全て有給と部分休業という対応で乗り切りました。

また公立の保育園では通常、育児休業を取っているのに預かってくれるという規定はないと思います。
私立認可とか無認可は、そうではないようですが・・・。

逆に民間の中小企業ならば、もっと柔軟に対応してくれているようですね。
私の友人は、聞いた話では4月に入園して(公立私立は不明)、
5月の途中くらいに会社に復帰するとか言っていましたね。

質問者さまの、会社の規定はどうなっていますか?
うちの役所では休暇の定めがキッチリ決められて各部署に置いてあります。
それを読んでみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり慣らし保育中は認められないケースが多いのですね。ちなみに、決まったのは無認可の保育所なので、特に育児休業に縛られることはないです。就業規則では、労働基準法通りの文言しか記載されていません。「子を養育しないこととなった場合」としかありません。satoimokunさんがお勤めされている役所と同じ考えなのでしょう。休業期間延長の申請時もけっこう大変でした。
休業期間終了日までその保育所入所日より10日ほどなので、その間休みだと助かったのですが、ご意見を読む限りなんだか無理そうですね。

お礼日時:2007/03/03 17:49

延長は確かにいい顔をされませんね。


私と同じ会社の子が、育児休暇を申請せずに産休を取り、ぎりぎりになって育児休暇を1ヶ月だけ申請したのですが、かなり嫌な対応をされたらしいです。まあ、仕事内容によるとは思いますが。
私の会社では1年育児休暇という前例がほとんどないので、誰も取る勇気がなく、(一度申請した女性は復帰後どこかにいなくなった)私も妊娠発覚から未満児を受け入れてくれる保育園探しを始めたくらいです。でも、puku_mamさんの会社はそんな会社ではないと思いますので、慣らし保育期間中は休ませてと頼んでみたらどうでしょうか?
こういう場合って、女性上司より男性上司のほうが物分りいいんですよね。そんなことないですか?女性の上司は、「昔はね・・・」とかなんとか言って結構厳しいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
この件は、男性上司から言われたのです・・・。慣らし保育でも預けているのには変わらないという考えのようで、kazuhoiさんのご意見のように頼んだのですがダメでした。再度話してみようかと思います。

お礼日時:2007/03/03 17:35

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