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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ローンの肩代わりは、弟さんに車の賃借料を払っている、と考えられますので、弟さんから領収書を発行してもらえばいいでしょう。
できれば車両貸し借りの契約書を作っておくといいですね。そこに自動車税なども含めておき、月割りで払う形にしておけばいいと思いますよ。
早速の回等ありがとうございます。
なるほど!貸借料という考え方ですね。目からウロコでした。
領収書は頼めば簡単に発行できるのですが、貸借の契約書も用意した方がよさそうですね。
ただ、弟(サラリーマンですが)のほうに別収入があると見なされると、逆に面倒な事にならないのかな?と考えすぎでしょうか?
No.3
- 回答日時:
同一生計の場合、生計内の親族に支払う固定資産の賃借料は経費にはできません。
名義が違うことはかまわないので、NO2さんの回答のとおり、ガソリン代や金利、減価償却費は経費として認められます。
贈与の関係から、賃貸借契約はあったほうが良いと思いますが、使用料を経費計上しないようにご注意ください。
同一生計でなければ、無視してください
ありがとうございました。
同一生計ではないので貸借契約のもとローン+税金を月割りした額面で借り代として経費計上しようと思います。
ただ、最適な仕訳方法が思いつきません。(確定申告初心者なもので)
No.2
- 回答日時:
>借りている間はずっとローンを代わりに払っているのですが…
これは下手すると「贈与」と見なされるおそれがあります。
返済額がどのくらいかにもよりますが、賃借契約を結ぶとか、いっそのこと買い上げてしまうなどの対策が必要です。
>ガソリン代はともかく、自動車税やローンの支払いを経費として計上したい…
自動車税や車検、修理代等は問題ありませんが、自分のものであっても、ローンの返済金はそのまま経費にできるわけではありません。
月々の返済額のうち、利息分だけが経費となります。
元本の返済分は経費ではありません。
元本が経費でない代わり、購入価格を耐用年数で割って、減価償却費として計上することはできます。
>名義が会社や、本人名義でないと認められないのでしょうか…
そんなことはありません。
生計を一にする家族の持ち物を事業に使用する場合、そのまま経費とすることができます。
これは主に親子間や夫婦間での話ですが、弟さんがまだ独身であなたと同居しているとかなら、生計が一と認められるでしょう。
生計が一とは、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
しかし、同居はしていないのですね。
やはり、賃借か買い取りをしないと、金利や減価償却費を経費にあげるのは難しいと思います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
回答ありがとうございました。
理想はやはり減価償却費まで経費にあげられるので買取りなのですが、この先どうなるのか判らないので、当面は貸借契約をして借りる方法で毎月の借り代金を経費計上した方がすっきりするように思うのですが、
贈与的な問題にならなければ・・・の話で。(少し不安)
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