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私はサラリーマンです。
平成17年中に多額の医療費を払ったのですが、
平成18年3月15日までに手続きが間に合わず
そのままあきらめていました。
でもhttp://www.ubc-japan.com/info/news0110.htmを見て
今からでも出来ることを知りました。
そこで質問なのですが、その場合17年度の源泉徴収票で17年度分として申告しないとダメなのでしょうか?
それとも、18年度の源泉徴収票でできますでしょうか?
17年度の源泉徴収票は捨ててしまったんです。。。
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

会社に申し出れば源泉徴収票は再発行してくれるはずです。



17年度の源泉徴収票で17年度の医療費の申告をしましょう。

No.2さんの言われるように税法は変わります。

手引きを参考に、よく読んで記入してください。

因みに、私は今回平成16、17、18と3年分の医療費控除の申告をしました。
一度に3年分はちょっと面倒でしたね。ちゃんと1年ごとにやらないといけないと反省しました。(^_^)v
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税金計算は、その年の1/1~12/31です。


また、毎年税法は変わっていきます。時効は5年ですが、源泉徴収票の該当の年だけですね。
17年度の源泉徴収票の再発行をお願いしてみてください。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか。。。
ありがとうございました。
再発行をお願いしてみます。

お礼日時:2007/03/07 00:01

17年中に支払いの医療費は17年分の確定申告において医療費控除を行い、17年分の給与からの源泉徴収税額があれば還付となります。

還付申告については5年間できます。※ただし確定申告をすでに行っている場合は1年間。

還付申告
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2030.htm

17年分の源泉徴収票は会社で再発行を受けてください。
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この回答へのお礼

やっぱりそうですか。。。
ありがとうございました。
再発行をお願いしてみます。

お礼日時:2007/03/07 00:03

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