A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
これからの予定としては、9日までに支払いがなければ、支店の家財差押?の強制執行を申し立てられると思われます。貸主が自宅に訪ねただけでは、自宅も差押の対象となるかどうかは分かりません。店舗の代表者としてお父様の名前があり、責任を負う旨の記載があれば、ご自宅の家財もお父様の動産と見なされ、執行の対象となり得るかもしれません。
車の名義がお父様であれば、やはり強制執行される可能性もありますが、車の強制執行は手間がかかるので、家賃回収程度で手をつけるかどうかは分かりません。
なので名義変更は可能だと思いますが、そこまでしてしまい、執行直前の名義変更が貸主にバレたら、強制執行どころでは済まなくなるかも・・・
執行前に分割支払いなどの話合いの場をもうけ、ご返済の努力をされて下さい。
ご回答ありがとうございました。ご意見を参考に車の名義変更は(高級車でもないですし)しないことにしました。父も話し合いはしようと努力していたようですが、結果裁判となったようです。心配でしかたなかったのですが、ご丁寧な回答を頂き救われました。心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
差し押さえされると分かったのは、裁判所から強制執行の通知書が来たのでしょうか?その執行場所がお店だけであれば、今回はご自宅に差し押さえが来ることはないと思います。
お店を借りる際の賃貸借契約書に、家賃滞納の際の条文が書かれていると思いますので、そこにお父様が保証人や連帯責任となるなどの旨が記載されているか確認して下さい。
もしそうなら、お店の物品差し押さえでも滞納金額に満たなければ、また新たに自宅家財の強制執行が申し立てられ、ご自宅にも差し押さえが来るかもしれません。
でも家賃滞納で差し押さえ、よりは、退去通告の方が先だと思いますが・・・もう退去されており、お店に残った物品に対しての強制執行なのでしょうか?お店の種類にもよりますが、生活必需品以外が差し押さえの対象となるので、お店の物はかなり持っていかれてしまうと思います。
ご回答頂きありがとうございます。補足説明をさせて頂きます。店舗は既に退去していますが、もう1つ他に支店があり、同じ会社名でやっているのでそこが連帯保証に入っているのは確実です。2月9日に裁判があり3月9日までに滞納分を払えない場合は強制執行になる ということで、先日家賃滞納の店舗の貸主側が自宅に訪問してきて、父親は家に帰ってくるのか?など尋ねられたので、自宅にも差し押さえに来るつもりなのかと心配になり質問させて頂きました。さらに質問なのですが、もう裁判判決後になってしまっていますが、今から車の名義を変更しても大丈夫でしょうか?
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