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オークション利用時、領収書を請求したい時、相手側はそれを断る権利があるのでしょうか?

相手が個人の時とお店の時では事情が違うのでしょうか?

A 回答 (3件)

 (弁済者が)領収書を請求すれば、(弁済受領者は)発行義務はあります(民法486条)。

相手が個人の時とお店の時であっても、この規定は適用されますが、商慣習として、発行しないことが当たり前となっていれば、それが民法の規定より、優先されることがあります(商法1条)。

参考URL:http://www.dscyoffice.com/mm/sample.htm
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この回答へのお礼

完全かつ明確なお答え、誠にありがとうございました。

助かりました!

お礼日時:2002/05/30 22:40

 支払った人から領収書の発行を求められた場合には、受け取った側は発行をしなければなりません。

しかし、利用段階で「領収書の発行はいたしません」とか「銀行振り込みの受領書や振込金受取書を持って、領収書とさせていただきます」というような規定が表示されている場合には、そのことを承諾の上で利用したと言うことですので、原則としては領収書の発行をお願いは出来ません。

この回答への補足

では、規定が表示されていない状態で、落札後、メールでの要求で断れた場合には、正当な権利として主張出来るのでしょうか?


細かくてすみません。

補足日時:2002/05/30 10:39
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この回答へのお礼

問題点もいろいろ調べた所、主張出来るようでした。

細かい補足をしていただきありがとうございました。

お礼日時:2002/05/30 22:42

領収書の発行義務については判りませんが、領収書は代金を支払ったことを証明して、2重に請求されることを防止するためのものです。


相手が領収書を発行しなくても、銀行振り込みで支払った場合は、銀行の領収書でその効果は代用できますから、相手が発行を断っても心配有りません。

この回答への補足

早速のお答えありがとうございました。

ジャパンネット銀行など領収書が無い場合のことが特に知りたいです(もちろん、法律上の全般的な規定も知りたいのですが)

説明不足ですみませんでした。

補足日時:2002/05/30 09:18
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございました。

今回は観点が若干当方の説明不足により違ってしまいましてすみませんでした。

お礼日時:2002/05/30 22:38

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