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昨年の1月に飲酒ひき逃げ事故にあい、相手は捕まり、今現在相手保険会社と示談交渉をしているのですが、話が全く付かず日弁連のあっ旋を受けようと思っているのですが、
・あっ旋で話は絶対に決まるのでしょうか?
・また、もし決まったら保険会社はあっせん旋で決まった金額を払って頂けるのでしょうか? あっ旋で決まった事は効力があるのでしょうか?
・あっ旋はあっ旋申し込み手続きをしても、順番待ちですぐにはあっ旋を受 けれないと聞いたことがあるのですが、どれくらいあっ旋を受けられるま でかかるのでしょうか? 
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

日弁連の交通事故相談センターでの斡旋は保険会社には強制力がありません。


審査でも保険会社に強制力はありません。
全労災等6共済は審査意見を尊重する事となっています。

交通事故紛争処理センターでの和解のあっ旋、審査会の裁定は保険会社は尊重しなければなりません。
従って、相手保険会社により使い分ける事が必要です。
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>あっ旋で話は絶対に決まるのでしょうか?


 斡旋といっても基本的には双方の当事者での話し合いの場を提供するといったものです。話し合いなので双方で合意できる場合もあれば決裂する場合もあります。
>もし決まったら保険会社はあっせん旋で決まった金額を払って頂けるのでしょうか? あっ旋で決まった事は効力があるのでしょうか?
 両者間で合意できたのであれば、それに従い処理が進みます。合意内容については確定裁判と同様の効力があります。
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・あっ旋で話は絶対に決まるのでしょうか?



あくまでも仲介ですから、極端な話、あなたがノーと言えば決まりません。
絶対とは言えません。

・また、もし決まったら保険会社はあっせん旋で決まった金額を払って頂けるのでしょうか? あっ旋で決まった事は効力があるのでしょうか?

斡旋で決まる=示談です。
示談して、それからさらに支払いを拒否するということは考えられません。
そんなことするなら最初から示談しません。
斡旋とは話し合いの仲介をするだけで、弁護士が「いくら支払いなさい」などと決定することはありません。
しかし、個人で交渉するよりははるかに有利です。

・あっ旋はあっ旋申し込み手続きをしても、順番待ちですぐにはあっ旋を受けれないと聞いたことがあるのですが、どれくらいあっ旋を受けられるまでかかるのでしょうか? 

込み具合によるのでわかりません。
予約してください。
数週間~一ヶ月くらいで最初の場が用意されると思いますけど。
紛争処理センターよりは空いているみたいです。

紛センは交渉決裂したときに、センターが金額を決めます。
保険会社はそれに従わないといけませんが、被害者は金額が折り合わなければ拒否できます。
そうなると裁判にいくしかないでしょうね。


なんだか、日弁連の示談斡旋と交通事故紛争処理センターがごっちゃになっているような質問ですね。
両者は似ていますが異なるものです。
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