
性格の不一致で離婚をしたい旨を相手に伝えましたが、相手側は離婚に応じてくれません。離婚を前提に別居しようとかんがえていますが、
その前に教えていただきたいことがあります。
勝手に家をでていくと、悪意の遺棄とみなされて、裁判で不利になるのでしょうか?
話あった結果、別居を相手側が認めなかった場合、夫婦は、同居の義務があるのですか?
別居をする場合、新しい住所を相手側の両親、本人に知らせないといけない義務はありますか?
日本の場合、別居をすると、婚姻生活の破綻ということで、だいたいは、離婚になると読んだことがありますが、そうなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ANo.3の続きです。
法律的な婚姻関係が続いている限り戸籍附票をとれば「現在の住民登録地」はわかってしまいます。
また、住民票には転出先が記載されていますので、住民票をたどって行け現在の住民登録地はわかってしまいます。
法律的に婚姻関係が続いている場合、奥さまの住民票を発行しないようにするというのは難しいです。
ただし、旦那さんからDVを受けているといったような正当な理由がある場合には住民票を発行できなくさせる、ということが可能な場合もあるかもしれません。この点については住民登録地の自治体に問い合わせて確認してください。

No.3
- 回答日時:
住所については住民登録(住民票)を異動させてしまえば、現在のダンナさんの住民票や現在の戸籍附票に転居先が記録されてしまうので、教えなくてもわかってしまいます。
住民票を離婚まで異動させない、という方法もなくはないですが、いろいろ不都合が生じますし、住んでいるところがわからないと離婚協議ができないのでは?
住民票を実家に戻すと実家の住所が記録されるのですね。
そこから、また他に移動すれば、その新住所は旦那さんに転居先はしられてしまうのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
確かに勝手に出て行って、居場所も知らせないとなれば民法770条の「悪意の遺棄」と解釈されることもありますが、これは離婚理由なので、相手がこれを理由に離婚を申し立てることが出来るということです。
あなたの目的は離婚でしょうから、構わないのではと思いますが。しかしながら、離婚となった場合は慰謝料の点でかなり不利な立場にはなると思われます。
夫婦には相互扶助や貞操、同居などの義務があり、これを破った側が多くの責任を負わされることになります。
裁判所は最近実質破綻主義を取っておりますので、理由はどうであれ実質的に破綻している夫婦の場合は、離婚そのものは認める傾向にあります。また家事審判法により、いきなり裁判は出来ず、まず調停を先に実施する必要があります。
よってあなたとしてはきちんと連絡先を明らかにしたうえで別居し、また必要な生活費を渡した上でまず調停の申立をすべきでしょう。
大変役に立ちました。調停って主人が離婚の意思がないので、こないような気がします。強制力は、調停にはないのですよね。
何度も最予約してきてくれなかったらどうしましょう。。その場合は、裁判になるのかとおもっていましたけど、段階を踏まないといけないんですね。
No.1
- 回答日時:
私の義理の両親の話なんですが、泥沼の裁判の上、何年も掛けてようやく離婚しました。
義父と義母の間で別居の同意があったかどうかは知りません。
でもこのまま放って置いたら両親が殺し合うかもしれないと思った主人が生活力の無い母を連れて実家を出て、二人でアパート暮らしを始めました。
義父にそのアパートの場所を教えると何されるか分からないから、自分の側の弁護士さんだけに家を出たことを連絡して、義父には教えなかったと聞いています。
それ以上は私は分からないです、スミマセン。
お住まいの市区町村の役所で無料法律相談ってしてませんか?
私の区では週に1日だけ弁護士さんが来て相談出来るそうです。
予約制で時間も短いので要点だけの相談しか出来ませんが、利用してみてはいかがですか?
弁護士会が各地で開いている相談会へ行ったら、45分で8千円取られた覚えがありますので、あまりお薦めはしません…
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