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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
月給制の場合は月の暦日数が支払基礎日数となりますが、
欠勤による給与の控除が行われた場合には、暦日数から欠勤の日数
を控除した日数が支払基礎日数となります。
日給制、時給制の場合には、出勤日数が支払基礎日数となります。
尚、有給休暇は支払基礎日数に含まれます。
*18年度提示決定より従前の20日以上から17日以上に変更されています。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/11 19:07
ご回答ありがとうございます。
以下のように解釈しました。
(1)月給制(欠勤による給与の控除がない場合)
→暦日数
(2)月給制(欠勤による給与の控除がある場合)
→暦日数-欠勤日数
(3)時給制
→出勤日数+有給日数
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