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月額変更時の支払基礎日数について、
月給者・時給者の求め方がよく分かっていません。
以下の2点について、教えてください。

(1)月給者は暦日数が支払基礎日数となると他サイトに書いてあったのですが、欠勤分については差し引かれないのでしょうか?

(2)時給者の場合は、出勤日数+有給日数を支払基礎日数としてよいのでしょうか?

初歩の初歩なのですが、経理担当ではないもので知識があまりありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

月給制の場合は月の暦日数が支払基礎日数となりますが、


欠勤による給与の控除が行われた場合には、暦日数から欠勤の日数
を控除した日数が支払基礎日数となります。

日給制、時給制の場合には、出勤日数が支払基礎日数となります。
尚、有給休暇は支払基礎日数に含まれます。

*18年度提示決定より従前の20日以上から17日以上に変更されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
以下のように解釈しました。

(1)月給制(欠勤による給与の控除がない場合)
 →暦日数
(2)月給制(欠勤による給与の控除がある場合)
 →暦日数-欠勤日数
(3)時給制
 →出勤日数+有給日数

お礼日時:2007/03/11 19:07

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