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国税庁HPで確定申告書を作成中です。
入力していったら、家族の医療費は85千円程度でした。
申告書Aには、0円という結果になったのですが、
一応医療費の項目を入力したので、0円となっても領収書や明細書を
申告書に添付しなければなりませんか?

A 回答 (6件)

支払った医療費が10万円又は所得金額の5%を超えない場合には、医療費控除の適用はありませんので、添付する必要はない事となります。


(控除できないというだけで、記入や添付がいけない、という事はありません、ただ控除もされないものを添付しても、税務署としても邪魔になるだけのような感じとは思いますが)

もしも医療費控除のための確定申告をされていたのであれば、確定申告そのものが必要ない事となります。

この回答への補足

医療費控除の為だけではありません。
ご心配ありがとうございます。

補足日時:2007/03/11 16:38
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この回答へのお礼

ご回答いただきました皆様ありがとうございました。

印刷しましたところ、住民税の申告書に85千円の数字が載っておりましたので、医療費申告額が0円であっても、念のため提出することにしました。
印刷の一番最後に出てくるチェックシートでも提出書類のご案内として提出するように載っているのです。

お礼日時:2007/03/11 16:38

10万円未満であれば控除の申告の必要はありませんが


生計が同じ人のを合算して10万円以上であれば一緒に申告ですが、質問者様の場合は10万円未満なので控除の必要がないです
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医療費10万円未満では還付対象にはならないのでは?


医療費控除のみを目的に確定申告をするのなら、確定申告自体不要です。
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10万円未満は控除対象外です。

記入してはいけませんし、領収書や明細書を申告書に添付してはいけません。
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控除にならないので、添付する必要はないと思いますよ。

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10万円を超えた分が所得から引かれ、税金を計算しなおすのが医療費控除のしくみなので、10万円未満なら申告する意味がありません。

 
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