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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
退職金ための制度は、中退金など、税制上の優遇措置を受けられるものがありますが、あくまでも、ご質問の場合の処理方法で回答します。
この積立金が、10%の会社補助も含めて、それぞれの社員名義で管理されて、各人別に金融機関などに預ける場合は、会社の資産から外れ、補助金は社員に対する給与として処理して源泉税の対象となります。
つまり、社員の給料が300.000万円で、退職積立金が20.000円、会社補助が2.000円の場合、源泉税の対象は302.000円です。
会社の補助金10%分を全社員分をまとめて、会社の名義で金融機関などに預ける場合は、会社の資産として処理し、経費にはなりません。
退職者に 支給した時点で退職金として経費処理します。
No.4
- 回答日時:
勝手に訂正させていただきます。
(oyanさんごめんなさい)中小企業退職金共済事業団の場合に
「懲戒解雇などで退職金を支払わないような場合でも、事業団から直接本人に支給されてしまうことがあること」とありますが、
申請手続きにより減給することができます。
ただし、多少手続きに手間がかかります。
No.3
- 回答日時:
従業員自身が退職金を積み立てる、というのは聞いたことがありません。
仮に従業員と協定を締結し、毎月の給与から天引きするにしても、所得税等を控除しあとに積立金を引くことになります。
しかしこの方法であると、社内預金などと変わるところはなく、退職金における所得税法上のメリット(退職金にかかる税金は安い)をまったく生かすことが出来ません。
したがって社員自らが積み立てる退職金というのは、税法上からいって「退職金」とはいえないでしょう。
退職金には(1)確定給付型(2)確定拠出型の2種類があります。会社の退職金規定はどちらを選択されるのでしょうか。
(1)の場合、規定には勤続○○年ならいくらの退職金を支払う、と明示する必要があります(毎月いくら積み立てるのか明示する必要はない)。
(2)の場合は、逆にあなたのために毎月○○円の積み立てを行う、と明示します(退職時にいくらになるのかを明示する必要はない)
世の中の流れは(2)です。昨年来、401Kとか言う名称で新聞を賑わしているのも(2)のタイプです。身近な金融機関でも投資信託などと組み合わせた(2)タイプがあります。一度取引銀行などに相談されるのもよいでしょう。
資本金が1億円以下または従業員数が300人以下であれば、中小企業退職金共済事業団に加入することをお勧めします。
最低掛け金は月額5000円(正社員の場合)。制度の中身は(2)のタイプで、会社が負担する掛け金は100%損金扱いとなります。
実際に退職者が発生したとき、会社が退職金を支払う必要はなく、すべて事業団から直接支給されます。
ネックになるのは、懲戒解雇などで退職金を支払わないような場合でも、事業団から直接本人に支給されてしまうことがあること、また会社都合退職、自己都合退職によって退職金の支給額に差をつけられないことなどがあります。
この事業団の制度と類似したものには、各地の商工会や商工会議所が取り扱う「特退共」というものもありますよ。
No.2
- 回答日時:
退職金の積み立てとして給料から控除することは違法かもしれません。
ご質問の場合には財形貯蓄などの形になるように思います。
退職金とするのなら中退金で全額経費扱いです。
ただし、掛け金全額会社負担です。
No.1
- 回答日時:
退職金を従業員が積み立てるって所が解らないんですが
住宅財形等の会社補填的考えでしょうか?
別の観点から。
注意点。
非常に明確な積み立て規定を作ること。
例 入社3年以上の社員は全員 とかです。
一部の社員のみに適用すると税務署からの更正対象です。
また、生命保険会社等の企業年金も同様になります。
たとえば、中退金制度なんかは使いやすいかも。(適応企業であれば)
途中解約しても、本人にしか払い戻してくれませんけど・・
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