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社会保険の随時改訂について質問です。
当社は15日締め20日払い
9月1日に社会保険適用事業所になりました。

社員の中に9月20日支払給与から大幅な昇給をした者があり、随時改訂に該当します。

この場合、
1 随時改訂の基準月は、9月20日払の給与から3ヶ月なのでしょうか?(保険料を控除し始めたのは10月払いの給与からなのだけど…)
2 改訂後の保険料は何月分(何月払)から控除すれば良いのでしょうか?

以上よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

こんばんは。


>1 随時改訂の基準月は、9月20日払の給与から3ヶ月なのでしょうか?
(保険料を控除し始めたのは10月払いの給与からなのだけど…)
はい、そうなります。
実際に控除する保険料は、9月分の保険料を10月の給料から控除するだけのことです。

>2 改訂後の保険料は何月分(何月払)から控除すれば良いのでしょうか?
随時改定は、今回の場合9、10、11月の給料が2等級以上上がったことを確認した時点で月額変更となります。
そうしますと、12月分の保険料から標準報酬月額の等級が変更されることになりそうですね。
ですので保険料は12月分から、つまり1月に支払われる給料から新しい保険料を控除することになります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/09 09:46

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