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すみませんが、素人にもわかるように刑法と刑事訴訟法のちがいを教えてください。素人的には同じように見えます。(私だけ)

A 回答 (7件)

刑法はぶっちゃけて言えば


「何が犯罪行為か」
「何をすればどれだけの刑罰を受けるか」
を定めた法律です。

刑事訴訟法はぶっちゃけて言えば
「ある人が悪いことをした疑いがあるときに、その人をどう処遇するか」(逮捕、送検など)
「刑罰を定めるための裁判をどう進めるか」(起訴状朗読、論告、判決など)
を定めた法律です。

…いずれもぶっちゃけすぎて、師匠に叱られそうですが(苦笑)
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この回答へのお礼

ありがとうござます。
少し分かりかけたような・・・
刑法は犯した犯罪の名称で刑事訴訟法は裁判につかうためのもの?
正解OR不正解?

お礼日時:2007/03/13 19:35

>刑法は犯した犯罪の名称で刑事訴訟法は裁判につかうためのもの?


>正解OR不正解?

大ざっぱな理解として70点ってところですか(笑)。

刑法は、犯罪とそれに対する刑罰を並べてもいますが、
もっと大きなところでどういうとき犯罪になるかを総合的に規定、
(正当行為、正当防衛などの規定とか、どういう行為が共犯や幇助犯になるか、など)
刑罰やその計算に関する規定もあります。
(死刑や懲役や罰金など「こういう刑があるよ」と定めているのも刑法ですし、
2つ以上の罪を犯したときの刑の計算方法や執行猶予の規定も刑法です)

刑事訴訟法は、刑事裁判を進めるためのルールが書かれているのはそのとおりですが、
裁判の前段階の被疑者、被告人の処遇(逮捕、勾留、保釈など)の規定もあります。
…つまりこれらは「刑事訴訟に向けての準備作業」という位置付けだから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
重ねて70点も・・・ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/14 19:31

刑法は、何が犯罪か。

そして、犯罪に対する罰が書かれています。
刑事訴訟法は、訴訟ですので、犯罪に関係する裁判についての手続きについて書かれています。
具体的には、図書館などで、六法全書を開いてみてください。
私は、法学部で法律を学ぼうと思ったことのきっかけのひとつに、図書館で六法全書を読んでいて、関心を持ちました。
憲法などは、高校生までに何度も触れていますが、民法や刑法なども関心のあるところを見るだけでもおもしろいですよ。
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この回答へのお礼

六法全書は難しいけど、今回の刑法、刑事訴訟法はよくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/14 19:29

とりあえずたとえ話でご説明しますと、


ポーカーやマージャンなんかで言えば、
役についての決まりにあたるのが刑法です。例えば、
同じ数字が3枚揃えばスリーカードでツーペアより強いとか、
三元牌を全て刻子にして上がれば大三元で役満とか、
人を殺したら殺人罪で死刑無期または3年以上の懲役
とかいった調子です。

で、刑事訴訟法はというと、ゲームのルールに当たります。
カードは5枚ずつ配るとか、1人ビッドしたらそれ以降パスできないとか、
リーチしたら手を変えちゃダメとか、ドラ表示牌は端から3番目とか
そのへんの領域です。

同じように刑訴法には
刑事裁判のルールについて網羅してあります。
よく耳にされるかと思いますが、
被疑者を逮捕したら警察は48時間以内に身柄を検察官に送るとか、
そっから24時間以内に勾留請求するとか、
勾留は原則10日で10日まで延長できるとか、
"疑わしきは被告人の利益"とか、
"黙秘権"やら"弁護人を選任する権利"やら、
そのあたりの取り決めは刑訴法の領域です。
時効や再審請求に関する規定もここにあります。

刑法は犯罪のカタログ、刑訴法は刑事裁判のルールブックってことで、
いかがでしょう。
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この回答へのお礼

すっごくわかりやすいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/14 19:27

2です。


刑事訴訟法は裁判を被害者と被告人の間で公平に進めるための手続きを定めていて例えば被告人が弁護人を選ぶことができる権利や弁護を頼みたくてもお金がない等の理由で頼めない場合に裁判所に対して国選弁護人を請求することができる権利があったと思います。
また無罪が確定した場合には被告人とされた人が裁判に要した費用を補償するなんてものもこの法律で定められていたと思います。

イマイチわかりにくくてすいません。
もっと説明がうまい人が現れることを願います^^;
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この回答へのお礼

いえいえ、かなりわかりかけてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/14 19:24

刑法は「○○したら懲役○年」みたいな犯罪や刑罰を定めた法律



刑事訴訟法は裁判なんかの刑事手続きについて定めた法律

だったかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
刑法は「○○したら懲役○年」というのは納得。
刑事訴訟法は・・・・どういう使われ方をしてた?

お礼日時:2007/03/13 19:09

簡単に言えば、


刑法は「犯罪と罰則を定めた法律」
刑事訴訟法は刑事手続きについて定めた法律で、刑事裁判の手続やその裁判の前提となる捜査についての手続きを定めています。
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この回答へのお礼

お手間を取らし申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/14 19:22

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