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精神的苦痛で慰謝料請求ってよくあるじゃないですか。
でも精神的苦痛だけでは法律違反じゃないですよね?
なのになんで民事裁判が可能なのですか?
裁判って法律違反してなくても訴えられるんですか?
だったら嫌がらせで訴えられそうですね。

A 回答 (5件)

>でも精神的苦痛だけでは法律違反じゃないですよね?


>なのになんで民事裁判が可能なのですか?

 精神的苦痛を与える方法が違反だと
裁判所が判断したからでしょ?

 例えば「無言電話」「つきまとい」等

>裁判って法律違反してなくても訴えられるんですか?

 訴訟は可能だけど 裁判になるかどうかは
内容によります。

 具体的にどんな「精神的苦痛で訴えられたの?」

>だったら嫌がらせで訴えられそうですね。

 そういうのもありますよ>嫌がらせ
例えば「架空請求での訴訟」
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法律違反と裁判は別です。



例えば、不倫は法律では禁止されていません。
しかし、不倫すれば、相手方の配偶者に対する不法行為として、民事訴訟を起されれば
負けて賠償をさせられることとなります。

この回答への補足

不倫は不貞行為ですから法律違反です。

補足日時:2010/11/21 00:32
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精神的苦痛を相手に与える方法が、ほとんどの場合に不法行為、あるいは刑法に触れる行為になるからですよ。

しかし不法行為を行ったからといって、必ずしも相手が精神的苦痛を感じるわけではありません。
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精神的苦痛を与えれば、法律違反になり得ますよ。



不当に、他人に被害を与えれば、それは違法となり
損害賠償責任が発生します。
そして、その被害には、財産的な被害と、財産以外の被害とが
あり、どちらも損害賠償の対象になっております。
この財産以外の被害に、精神的苦痛も含まれる
ということになっています。

民法710条に明記されています。

「・・・財産以外の損害に対しても其の賠償を
 なすことを要す」
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「いじめ」「嫌がらせ」で訴えられます。

精神的苦痛を与える者は民法の「不法行為」により、損害賠償責任を負わされます。「不法行為」立派な法律違反です。
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