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お世話になっております。

当方開業したばかりの古本屋なのですが、
期末棚卸の評価方法として「売価還元法」が良いとの助言を頂戴いたしました。
この「売価還元法」に関して少々分からない点がございますので、
ご存じの方はご教授を願えますでしょうか。

(1)棚卸をする直前に値下げをすると、棚卸高を小さく圧縮することが
 出来ると思うのですが、そのような事をしても構わないのでしょうか?

(2)当方には、仕入れをしておきながら値段を付けることすらせず
 全く販売せぬまま倉庫に眠らせてある商品が少なからずございます。
 これは棚卸の売価総額を求める際、どのような扱いにすれば良いのでしょう?
 無視しても良いのでしょうか?
 あるいはこのような商品がある時点で売価還元法は使えないのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんは。



(1) について・・・
期末棚卸資産の売価とは、年末における棚卸資産の【通常の販売価額の総額】
とされています(所得税法施行令第99条第1項第1号「チ」)。
期末直前になって販売価額を下げるのは、陳腐化などにより著しく価値が低減しているなど
特別な理由がない限りは難しいものと考えます(租税回避行為と見られる危険性が高まります)。
特別な理由があるときは、一旦通常の販売価額を基礎として評価した上で、評価損を計上することになります。

(2) について
(1)で書きましたように、倉庫に眠っているものがあってもそれを含めて原価率や期末棚卸資産売価は
飽くまで「通常の販売価額」を基礎として計算します。
そうして一旦期末棚卸資産原価を求めた上で、倉庫に眠っている在庫の価値が著しく低減しているなど
の理由があるのであれば、原価との差額を評価損として必要経費に算入することになります。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
うーん、普段から毎日何かしら値下げはしていますので、
値下げは普通の事なのですが…まあ極端なことをすると
税務署に故意の操作と見られても仕方がないのでしょうね。

販売していない商品に関しては
仮にでも適切と思われる値段をつけておけば良い感じでしょうか。

いずれにしましても、届出後に改めて勉強させていただきます。
今回はどうも有り難うございました。

お礼日時:2007/03/15 05:37

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