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労災保険に加入していない会社の従業員が職場での事故で死亡してしまった場合、会社側はどのような補償をすることになるのでしょうか?基本的に労災で補償されることはすべてあてはまるのでしょうか。専門の方、金額の目安がわかる方がおられたらお願いします。

A 回答 (2件)

>基本的に労災で補償されることはすべてあてはまる


元々の業務上災害の使用者責任に関しては労基法上(具体的には遺族補償は第79条)に規定がされています。
死亡の場合には平均賃金の1,000日分となっています。
労災保険はその免れない使用者責任に関する保険であり、更に使用者責任のない「通勤時」災害に関しても保障する制度なのです。

なので金額の目安としては、労基法第12条により算出された「平均賃金」の1,000日分と解釈すれば宜しいかと思います。
事業主が労災保険に加入していなくても、この義務からは免れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
わかりやすく金額の具体的提示をしていただき、大変参考になります。
労基法をじっくり読んで勉強させていただきます。

お礼日時:2007/03/17 09:25

その死亡事故の状況によります。


たとえば、会社側に安全管理の瑕疵が有る場合は労災で補償される範囲ではなく、自動車事故の損害賠償が参考になります。
会社側には安全に労働者が働けるよう、安全管理を徹底する必要があります。
その事が疎かになって今回の死亡事故が発生した場合、会社側の責任が問える訳です。
しかし、労働者側に死亡の原因がある場合等、会社に責任を問えない場合は労災の範囲での補償となるでしょう。

何れにしろ、労災に無加入であっても、被害者の遺族が労災の適用を申請すれば、労災は適用される筈です。
会社側には遡っての保険料徴収等がありますので会社は余り良い顔はしませんね。

労災には慰謝料と言う概念がありません。
その分労災の方が通常の損害賠償と比べると金額が安くなります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
無知のため、大変勉強になります。
無加入の場合にも申請すれば適用できるとは知りませんでした。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/03/16 19:48

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