プロが教えるわが家の防犯対策術!

結婚して10年。子供が二人。
妻が一度浮気をしました。(探偵の調査により発覚)
しかし浮気相手は大学生で支払能力はなく、慰謝料は請求できない。
旦那は『次同じようなことを繰り返すようであればお前の親に責任をとってもらう』と浮気相手に言いました。
浮気相手は納得し、『もうしません』といいました。

しかし、数ヵ月後妻の浮気が発覚しました。相手は同じ浮気相手。
この場合、支払能力のない大学生もしくは両親から慰謝料を請求することは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

弁護士に相談し決めてください。



分割でもOKなのでお金はもらえますね
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裁判にかかる費用は、弁護士費用を除けば


たいしたことはありません。

ですが、今回のケースの場合
悪いのは 妻であるような気がします。

そこまでは質問にないので、わからないですが
年齢差を考えると、そのように一般的に思われます。
となると、慰謝料もわずかですので、
経済的なメリットはないと思いますね。
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こんばんは。



大学生が、未成年なら、親への請求も認められる可能性があります。
成年の場合、親への請求は無理です。
大学生には、可能ですが、支払い能力がないと言うのははっきりしているのでしょうか。バイトでもしていれば、少しづつでもはらってもらえるかもしれません。
また、実際上、親が払うということも結構あるのではないでしょう。もちろん、それは、大学生側の事情で、請求者側がいうことではないですが。

参考になれば。

この回答への補足

ありがとう御座います。大学生は20歳でバイトをしていますが、殆ど生活費などに使ってます。
同じ過ちを繰り返し、請求しても大学生からとれる慰謝料よりも裁判を起こす費用のほうが上回るのでしょうか?

補足日時:2007/03/18 23:49
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請求は出来るでしょう。


しかし、支払い能力がなければ支払いできない、ということになります。
相手の大学生が未成年ならば両親に請求できる可能性もあるかもしれませんが....。
後はその浮気相手が将来就職して支払い能力が出来た段階で請求するしかないかもしれません。
しかし、浮気を繰り返す奥さんにも問題アリな気がしますが....。

この回答への補足

ありがとうございます。ですよね。浮気する妻というのも。。。

補足日時:2007/03/18 23:53
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大学生が20歳を超えていれば、大学生の両親に対して


請求は一切できません。
請求するできるのは、原則的に本人だからです。

お金があろうがなかろうが、請求は可能です。
ですが、お金がなければ、裁判をやったところで
勝訴できますけど、ないものは取りようがありません。

この回答への補足

ありがとう御座います。裁判にかかる費用というものは大体どのぐらいなのでしょうか?

家庭裁判や民事裁判によって異なると思うのですが、この場合だとどれぐらいなのでしょうか?

補足日時:2007/03/18 23:52
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