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どうやって会社を辞めるか困っています。
3年半中古車ディーラーに勤めてきましたが、非常に待遇が悪くてずっとなやんでいます。
社員は僕と社長の二人だけ。休みは日曜だけ。たまに休日出勤しても手当て無し。福利厚生は何も無し。ボーナスもなし。残業代はもちろん無し。会社には水が引いてない。会社の備品を壊してしまったら弁償させられ。会社にかかってくる電話は休みの日もすべて僕の携帯に転送され。とまだまだ沢山あるのですが。
人に相談すると皆口を揃えてなぜ続けるのかと言います。
なによりも社長が恐ろしく、僕はずっと人間否定ともいえる事を言われ続けて完全に畏縮してしまい辞めたいという意志が伝えられないでいます。
非常に分りにくい話ではあるのですが、こういう勤務体制は法的にどうなんでしょうか?
正当な理由があれば、堂々と主張してやりたいのですが、知識がないのでどうにもわかりません。
へたれと言われる方もいるかもしれませんが、どうかアドバイスをおねがいします。
ちなみに僕の給料は所得税と住民税だけ引かれて、手取り16万です。

A 回答 (5件)

遅くなり申し訳ありません。



私の辞め方は、強引な辞め方だったとは思いますが・・・。
・・・辞めるまで何回も何回も、退職願を出しました。辞めると口に出せばめちゃくちゃ怒られ、その後、態度が一転し、辞めないようにともっていかれ、、つい、情に流され仕事を続けていましたが、労働条件、待遇内容などは全く変わらず、それに対する話し合いもしましたが、結局同じ繰り返しでした。従業員に対して人間扱いしていない社長に対してもうついていけない。と、伝えました。そしたら、逆ギレされ働く気の無い奴は出て行け、明日から来なくてもいい。といわれ、その日は退社時間になっていたこともあり帰り、次の日は出勤しませんでした。
この行為は職務放棄ですが、こうでもしないとこの会社を辞めることは出来ないし、結局給料はもらえないからこういう行動に出ました。
それから、仕事に出て来いとかしつこく脅し文句などもありましたが、一切無視し、給与の要求も全額はしませんでした。(退職願提出ご二週間以内ということで・・・)結局、未払いの分も含め一銭ももらえませんでしたが・・・。
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>退職の意を伝えて社長が了承をしないまま二週間後にきっぱり辞めるのは至難の業です。

もし突然辞めてしまった場合はどうなるのでしょうか?

この社長ならどちらでも退職を承知しないのは同じかも知れませんが、(民)法に則り退職届を出しておけば、突然辞めた場合に受けるかも知れない損害賠償の責任を回避できるからです。
「相手が法律を無視しても自分は法律を守って」“きっぱりと”辞めることをおすすめしている“だけ”です。突然辞めることはこの社長に付け入られるスキを与えることになりかねません(「無法には無法を」はおすすめできません)。
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>非常に分りにくい話ではあるのですが、こういう勤務体制は法的にどうなんでしょうか?



問題が沢山ありそうですが、ここに書かれていることで労働基準法違反が明らかなのは
(1)休日出勤しても手当て無し→労働基準法第37条(割増賃金)違反。
(2)残業代はもちろんなし→同上
その他福利厚生(労働・社会保険関係)、弁償等々に問題がありそうです。

一方こういう会社は、勤務体制を法的にみるだけでは評価できない面もあります。社長と気が合いさえすれば、二人三脚で十分力を発揮できる会社になり得るのですが、社長が恐ろしく感じられるようになったら最悪です。理屈ではなくなります。
辞めるつもりならば、会社の非をあげつらうまでもなく、きっぱりと退職の意思表示をすべきです。どうせ就業規則など無いのでしょうから、退職届(退職日は2週間後にした方が良いでしょう)を出せば退職の意思表示は法的に問題ありません。

民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 以下省略

残念ですが、この会社の場合には、あまり頭で考えず自分の気持ちに正直に対応することをおすすめします。
勿論今までの割増賃金を請求できますが、問題を法的に解決するためには証拠(勤務記録や給与明細書等)が必要ですので、労働基準監督署には証拠を揃えてから行く方がベターです(監督署に相談に行くつもりなら補足で質問してください。再度アドバイスさせていただきます)。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。補足で質問させてください。
僕の気持ちとしては、率直に言いますと、とびたいとおもっています。
退職の意思表示をしても会社の状況からみて、十中八九社長は認めてはくれません。退職の意を伝えて社長が了承をしないまま二週間後にきっぱり辞めるのは至難の業です。
もし突然辞めてしまった場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2007/03/26 01:27
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辞めた方がいいと思います。

いや、辞めるべきだと思います。
専門的な回答はできませんが・・・
私も一年前まであなたと少し似たような状況で働いていました。
社長と(私を含めて)社員2人。休みは月2回のみ、給料全額もらえない事が続き、貰っていた額はアパート代、携帯代、車のローン代。
食費は現物支給で1日2回。国保などの税金は滞納が続き・・・
勤務内容は朝10時からだいたい深夜12時くらいまで。

心身ともに限界で、周りの人たちに同じことを言われていました。
なんで、辞めないの?と。
その時は、社長が怖いというのがあり、なかなか言い出すことができませんでしたが、このまま続けていても、よくならないし、改善を求めても、その気すらないことが分かり、ただ利用されていただけだということが、よーくわかったので辞めました。辞めた後も電話がしつこく鳴り、気が済んだだろうから戻って来い。と、2ヶ月くらい、実家への手紙、電話が続きましたが、それでもその意思は全く無いということを伝え、その後は無視していました。すると、連絡もなくなりました。
今では、働いた分だけきちんとお給料がもらえ(当たり前ですけど)、仕事とプライベートとのメリハリのある生活を送り充実しています。

長くなりましたが、勇気を出して頑張って言ってみたらいいと思いますよ。あなたは悪いことをしようとしている訳ではありませんよ。
だから、相手が怖いとかはあるかもしれませんが、社長さんの反応次第では出るところに出ても良いかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
僕は3年近くただ明日をどう生き抜こうという事だけで頭がいっぱいになっています。このままでは明るい未来は何もみえてきません。
niko_niko_さんはどのように退職なされたのでしょうか?
差し支えなければおきかせください。

補足日時:2007/03/26 01:49
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完全な労働基準法違反です。


劣悪な労働環境です。すぐに退職された方が良いです。
また下段の労働基準監督署に相談されると、辞める前に、
支払われなかった残業代・休日出勤手当てを取れる可能性も
あると思います。

(1)休日に労働者を働かせた場合には、
使用者は2割5分増しの割増賃金を支払わなければならない
(労働基準法第37条)。
また、同法に言う休日とは関係なく、法令に従い年次有給休暇を
与えなければならない。


(2)残業(時間外労働)を行った場合、通常の労働時間
(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の2割5分以上5割以下の
範囲内で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない(労働基準法第37条第1項)。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …

労働基準監督署
労働基準行政の第一線機関として、労働基準法をはじめ所管する法律に基づき、労働条件確保・改善の指導、安全衛生の指導、労災保険の給付などの業務を行う。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
分る範囲でいいのでアドバイスねがいます。
給与明細を見てみますと、例えば1月なら 
自1月1日~至1月31日とは書いてあるのですが、その横のトータルで何日勤務したのかを示すであろう 日と表記してある所は何も書かれてなく、また労働時間の欄も何も書かれていません。
つまりいつ出勤してどれだけ残業したかなどが全く立証できません。
このような状況で、もし労働基準監督署に行ったとして、実際どのように対応してもらえるんでしょうか?

補足日時:2007/03/26 02:09
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