プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前ある億単位のプロジェクトがあり、
一応そのプロジェクトメンバーの一人でした。

上司が指揮を執っていたのですが、
いつも的確な予算組みや効率的な作業を徹底するのに、
このPJは、職務経験の浅い私から見ても明らかに無駄な作業等が多く
その分の費用もきっちり請求されていたみたいでした。

その時の取引先業者の営業が女性だったのですが、
後日二人は交際していた事が判明し、結婚までしました。
結婚自体はおめでたいことだと思うのですが、
横領や背任などの罪にはならないのでしょうか?

後から考えると、
明らかに無駄な作業等は彼女の営業成績を水増しさせるために
わざわざ無駄な内容を取り込んだとも思えなくは無い状況でした。

どちらにしても会社が訴えを起こさないと成り立たないとは思いますが。


ただ、このプロジェクトのせいで体調を崩し、
抑うつ状態になってしまい、職も追われる状態ですので、
悔しさと興味半分での質問ですがお願いします。

A 回答 (3件)

>明らかに無駄な作業等は彼女の営業成績を水増しさせるためにわざわざ無駄な内容を取り込んだ。



この内容が真実であることを前提に条文(刑法247条背任罪)を検討すると、、、

他人(=会社)のためにその事務を処理する者(=上司)が、自己(=上司)若しくは第三者(=取引先の女性)の利益を図り又は本人(=会社)に損害を加える目的で、その任務に背く行為(=不必要な作業の発注)をし、本人(=会社)に財産上の損害(=無駄な費用)を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

背任成立しそうなんじゃないですか!?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

条文と照らし合わせて頂きありがとうございます。
確かにそれっぽく判断できそうですね。

補足日時:2007/03/28 12:37
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この回答へのお礼

この度、本人と会話をする機会がありまして、
この話も出たのですが、プロジェクト開始時の営業(?)は別の人で、
渉外担当の様な形で後に出てこられたのが彼女だったようです。
なので、直接的に彼女には利益が無かったと言うことになります。

確かに当時の内容を整理するとその様に理解できるので、
私の勘違いだったようです。

でも、まだ私も独身ですし、将来的に似たような境遇になる可能性もありますので、気をつけたいとは思います。
勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/03 19:56

故意によほどの便宜をはかったというのでないと横領や背任はまず成立しないでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

確かに明確に証拠があるわけではありませんが、
それまでのその上司の仕事の判断の仕方と比べると非常に甘さが目立ったのと、蓋を開けてみたら上記の様な状態で、あまりにもできすぎていたので疑わしいと思った限りです。

また、その頃からストレス性障害を患ってしまったので
少々の悔しさもあったりするので、被害妄想があるのも確かだと思いますが・・・。

補足日時:2007/03/28 12:33
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この回答へのお礼

背任に関しての疑惑は下記に記載した通りで、
私の勘違いでしたので謝罪致します。
私自身もこの件のせいで、おめでたい話も
色眼鏡で見てしまっていた節もありましたので、
心の中でですが、改めて祝ってあげようと思います。

当時、その上司もその規模のプロジェクトの運用は初めてだったこと、
コスト削減の為や、完成品をうまく形にするために、
工夫・苦労して行った措置等が結果的に
プロジェクトメンバの負荷を増やしてしまったと認めてくれ、
謝罪もして頂きました。

なので、実際体調不良の原因にはなってしまいましたが、
その他のことに関しては納得できました。
体調に関してはマネジメントの問題だけではなく、
会社の体制の問題が大きかったのも事実なので、
それについては別件で話し合いを続けています。

勘違いの案件に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/03 20:35

書かれているとおりなら、背任の構成要件に該当する可能性はありますが、プロジェクトの予算自体は、会社内の稟議を通して承認されているので、会社に被害の認識はないでしょうし、作業が全く関係なく、やる必要がないというような無駄でない限り、背任に該当するだけの行為である証明は事実上無理ではないでしょうか。


 刑法の基本は、疑わしきは被告人の利益なので、「思えなくもない」くらいで、人を罰することはできません。

 実際には、その上司の方は、コストが余計にかかったり、プロジェクトメンバーが倒れたりしたことについて、そのこと自体がプロジェクトの管理者の評価を下げるという形で社会的な責任を負うことになるのでしょう。

 余談ですが、背任は、親告罪ではありませんから、被害を受けた会社以外の人が告発することも可能です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
確かに明確ではありませんが、完成時に結果的に全く使用しなかった打合せ等が大量にあったり、目的がハッキリしない工数が発生していたのは確かで、当時、同僚とも話しておりました。

その為に、連日サービス残業が続き、
関係者は多くの心身上の負担を強いられた事もあきらかです。

これにより体調不良により休暇を取った事でも、
休暇=回復と判断され、復帰時から通常業務に戻され、
評価も下がりました。
これについては、労基署の相談員の方も対応がおかしい、
パワハラにも抵触するという話もありました。

補足日時:2007/03/28 12:22
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この回答へのお礼

背任に関しての疑惑は下記に記載した通りで、
私の勘違いでしたので謝罪致します。

当時、その上司もその規模のプロジェクトの運用は初めてだったこと、
コスト削減の為や、完成品をうまく形にするために、
工夫・苦労して行った措置等が結果的に
プロジェクトメンバの負荷を増やしてしまったと認めてくれ、
謝罪もして頂きました。

なので、実際体調不良の原因にはなってしまいましたが、
その他のことに関しては納得できました。

勘違いの案件に回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/03 20:05

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