友人が購入したマンションがあります。
事情があり、友人は現在そのマンションには住んでおらず、空き屋になっています。
ローンの支払いはまだ続いており、売るに売れない状態なので、できれば私に住んで欲しいと言われました。
私としても、現在の賃貸アパートより安い月額で、4LDKのマンションに住めるのならいい話なのですが、1つだけ問題があります。
それは「ペットが飼えない」ということ。
私にはペットがいるため、それでは引っ越すことができません。
購入当初はペット飼育可であり、現在も飼っている人がいるそうなのですが、近年のマンション住民の総会において、「今後はペット飼育不可」がきまったそうなのです。(現在飼っている人は、そのペットが亡くなるまで可。新規は不可)
内緒でこっそり飼うってことも考えましたが、万が一見つかってしまった場合、マンション所有者である友人に迷惑がかかる恐れがあるのでできません。
そこで質問ですが、こうしたマンション住人間での取り決め(今回の場合、ペット不可)は、覆すことは可能でしょうか。
マンションの部屋自体は友人の所有物であり、当初ペット可の条件で購入したものなのですから、「いいじゃないか!」と思ってしまうのですが。
又、その取り決めを無視してペットを飼っていたことが発覚した場合、どの程度の罪になるのでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂きたく、お願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まあ、規定がなかったか、あっても漫然と抑制しなかったことを反省し、改めて禁止の確認と、制御しなかった反省をこめた特例として「一代限り」を盛り込んだのでしょう。
落しどころとしてはよくある話です。で、決議後に飼う事は、基本的にできません。住むことか飼うことのどちらかをあきらめましょう。
相談するのは自由ですが、決まったばっかで反故にすることは、通常の神経ではありえません。
また、隠れて飼う事は、見つかれば即時退去ぐらいは覚悟してやるべきです。
法律違反ではないので、罪にはなりません。また、賃貸契約というほどでもないので、その辺は確かにルーズです。ただし、通常の分譲内賃貸であれば、発覚時点で契約破棄、強制退去の事例です。
なお、そのような居住は、トラブルの元です。何も確定的な契約がされていませんから、権利の主張ができません。たとえば、持ち主が、やっぱり住みたくなったのですぐ出て行ってといわれる可能性もあります。通常の賃貸契約ならそれには対抗できますが、今の立場では難しいでしょう。また、火災を起こした場合などの補償問題とかもありえます。居住自体検討しなおしたほうがいいかもしれませんね。下手がおきれば、友情に響きます。
火災を起こした場合などの補償については、まったく考えていませんでした。
おっしゃる通り、その辺りの問題まで考えると、友人のマンションに住むというのはなかなか難しいですね。
ありがとうございました。
おかげで諦める決心ができました。
No.3
- 回答日時:
総会で決まった管理規約は、マンション内の法律みたいなもので、
決まった前まではさかのぼれませんが、決定後にはそれなりの拘束があります。
まあ、開き直って飼う事は出来るでしょうし、
強制力は無いようですが、普通の神経の人だとかなり住みにくくなりますね。
ペット可で購入しても、法律や条令が変わるのと同じに、永久不変のものではありません。
で、まず無理でしょう。
あまり日本には住んでいませんが、以前一時帰国時に理事をしていたときに同じような事があり(持ち主が会社の移動で地方へ行き、会社の寮みたいにして人が入り、ペットを持ってきた)、出てもらいました。
No.2
- 回答日時:
貸主と了解が取れていても
管理規約で不可であれば無理です
なぜなら、管理規約内に「貸したら貸した相手にも規約を守らせること」みたいな文言が盛り込まれているからです
管理規約の変更は、管理組合総会で正当に選出された理事または総会そのもので可決されたはずであり
組合員であるご友人はその決定に従わないといけません
規約違反なだけであり「罪」になるわけではありませんが
ペットは処分、または住んでいる方に退去していただくように求められると思います
(実際には強制的に執行することはできませんからあくまでもお願いの域を超えないとは思いますが)
ペットをどうしても飼いたいならご友人を介して管理組合に提案するとか総会で諮ってもらうとかの手続きが必要です
誰かに許して誰かに許さないとかするとすごい問題になって収集つかなくまるんですよね~
ペット以外にも
居住用の部屋を営業用に使うとか規約に認められていないリフォーム(無断でフローリングとか)も問題になることがよくあります
集合住宅なので、お互いに決まりを守って、節度を持って暮らしていただきたいです・・・・
No.1
- 回答日時:
住民総意の元に規約が改定されたものであるならば
購入時の規約と異なっていてもそれに従わざるを得ません。
やはり管理組合との話し合いが必要で
「一代限りは飼育可能」との規約に当てはめてもらえるよう交渉するしかないと思います。
参考URL
http://www.kamisama-tasukete.com/bunjyou.htm
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