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カテ違いだったらすみません。
印鑑登録ですが住民登録してある役所で登録するのですよね。
と言うことは、転出した場合は、もう一度印鑑登録をしなおす必要があるのでしょうか?
すると、以前の居住地での印鑑登録は無効と言う事になりますか?
また、その住民登録ですが転出だけをして転入をしていない場合は当然
印鑑登録もできないと言う事ですよね。
住民登録をしていないと言うことは、住民税を払っていない(請求されてないので)と言う事になります。
日本国民として住民登録をしないで(いわゆるホームレス以外で)普通に暮らしてる人って居るのでしょうか
私の知り合いに実際に居るのですが、
ちなみに、その人は会社勤めもしていて厚生年金にも、社会保険にも加入しています。
そんな事って、法律的に可能なんですか
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

住居があり入居している以上は、法律(民法だったかと)上は、住民登録し、税金の納付義務があります。

転出した場合は、役所で転出届を受理された時点で、無効です。転入届を提出と同時に、印鑑登録は可能ですが、転入手続きをしてないのであれば、印鑑登録も印鑑証明も交付されません。無論、以前の住所の印鑑証明は、交付されません。
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この回答へのお礼

【税金の納付義務】重い言葉です。
ですが、その人には義務と言う言葉が最も遠い言葉かもしれません。
義務と名のつく物全て放棄しています。
以前に唯一 NHKの受信料を『国民の義務』だと言いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/24 19:33

転出届を出して、転出先の市町村で転入届を出さないままで放置すると


よく新聞記事などにある「住所不定」となります。

また、転出届を出さなくても、アパートなどで役所からの郵便淵は届くが
新しく入居した人が、古い住人は居ないと役所に届けたりすると住民票は
抹消になったりします。

サラ金などの取り立てを逃れるためにそのような状態になっている方は
少なくはありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
>>サラ金などの取り立てを逃れるためにそのような状態になっている方 は少なくはありません。
なるほど…
なんだか妙に納得いたしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/26 21:23

確かに印鑑登録をするには住民票をそこに移さないといけません。

以前の住民票があったところの印鑑登録は使えません。
住民票を移していなくとも、市町村でそこに住んでいることを把握している場合は住民税をかけることができます。住民税を払いたくなくて住民票を移さないのは無駄です。
また、厚生年金、社会保険ともに住民票の異動とは関係ないので実際上は可能です。
ただし、法律的にいえば日本国民は住所を移動したときは住民票も異動しないといけませんので異動してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

印鑑登録も無効になるんですね。
そんな日本人が居ると言う事が私には信じられません。

お礼日時:2007/03/24 19:30

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