いつも回答をありがとうございます。
先日、保険屋と話をしたのですが、いくつか疑問が残りました。
こちらの方の意見をお伺いしたいので教えてください。
1 休業損害
今の会社に転職して間もないです。
今の会社の前年度の源泉徴収が2ヵ月半分しかありません。
(その前の会社の源泉徴収は別にあります)
事故後、5日間連続(土日含む)と別に1日だけお休みしました。
保険屋さんからは「休業損害証明書に会社の印鑑と源泉徴収をくっつけて出せばいい」といわれました。
私の日当は10000円弱です。
休業損害の算出は、(月給×3ヶ月÷90日)×休業日数ということをここで知りました。
ですがこの方法で算出すると、5,000円強しかもらえません。
でも会社都合で(面倒とか勤務台帳詐称など)日当計算を休業損害証明書には書いていただけません。
この場合、やはり日当計算を書いていただかないと、
残り5,000円弱は支払っていただけないのでしょうか。
あと連続してお休みしていた土日は損害補償していただけることをこちらで知りました。
休業損害日を○、会社の元々のお休みは×で書くようになってます。
連続してお休みしていた土日は×ですか?○ですか?
2 保険対象外の通院希望
知り合いの通う整体に腕のいい先生がいます。
1、2回行けば、痛みが取れると聞き、
その人も事故に遭ったときに保険で通ったと知りました。
通いたい旨を保険屋さんに伝えると、
「保険適用外だからダメです。」といわれました。
整体を教えてくれた人とは違う知人に相談したら、
通常、保険適用外のところへ通いたい申し出があった場合、
どういった形なら請求可能か教えてくれるはずだという意見でした。
それは本当なのでしょうか?
もし本当なのでしたら、どういう風に話を持っていけばいいのでしょうか?
3 示談交渉
今後、示談はどうなるのか、どうゆう手順になるのかを聞きました。
保険屋さんからは、
「被害者の方がもういいと思われたときに、
病院へ診断書を取りに行っていただいてから示談交渉へうつります。」
とのことでした。
整体へ1、2回行ってもダメということになったら示談へと思っていました。
適用外への通院がダメと言われてしまい、雨が降ると歩くのにも痛みを伴う中、
正直これ以上どうしていいのかわかりません。
どのタイミングがいいという状態なのでしょうか?
たくさん書いてしまって申し訳ないのですが、
詳しいものがいないので困っています。
アドバイスをいただければ幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足 治療について 普通は,整形治療がメインでリハビリ的な療法として整骨院治療を認めるものです。
どちらにしても保険会社担当者と事前にこういう治療を受けたい,病院を変わりたい,整骨院はどこまで(期間・施術部位)見てくれるのか打ち合わせ確認をしてください。 勝手にして後で認めてもらえないでは困りますから,通常頚椎捻挫は3ヶ月で最初の打ち切り時期と見られます。保険会社からは医療照会・医師面談等の調査を踏まえ交渉しますから自身でも主治医とはちゃんと自覚症状を伝えリハビリだけでなく定期的に診察を受けることが大切です。補足 症状固定時期 医師の判断+自分での見極め 日にち薬といわれたら医師はもう固定時期と感じているはずです。明確に終わりましょうという医師もいれば,儲け主義で本人が治療したいからとずるずる来なさいと言う医師もいます。 結局受傷した本人が一番解っていると思います。ちゃんと検査もして他覚的に異常がないという診断がでて,自覚症状だけなら我慢できるものかとても我慢できない状態かわかるでしょう。 頚椎捻挫でも後遺障害になる場合もありますがそれはかなりひどいもので画像にも表れるはずです。 自分の身体は自分で見極めてください保険が終わりましょうといってはいと言えるのか,まだ治療すべきか…無理な我慢はしないで正直にね。
No.2
- 回答日時:
休業損害に対してのみ。
月給×3ヶ月÷90日と書かれていますが月給とは手取りの事を言われていませんか。
総支給額×3ヶ月÷90日ですよ。
単純に計算しても(10000円×25日×3ヶ月)÷90日で8333円です。
どのように計算しても5000円にはなりません。
日給10000円で請求するのであれば土日は請求できません。
8333円で請求して初めて土日も請求できる訳です。
会社の休業日は×で書きます。
No.1
- 回答日時:
1.休業損害 確かに事故前3ヶ月の実績で出す日額だと少なくなりますが,治療期間内の休業証明の日プラス所定の休業日も込みで計算してくださいと要求できると思います。
所定の休日が土日であれば,休業証明書には×表示でしょう。その場合事故前の実績を実稼働日数で割った日額で計算して欲しいとお願いして見られると良いと思います。また昨年度の源泉徴収票(以前の会社分)は参考にしても提出してみてはいかがでしょうか。現在より高額であれば要望として数字の実績提示は必要かと・・・。2.整体について 柔道整復師の資格がある整骨院であれば保険で認めてくれるはずです。整体は,その業界だけでの資格であり施術証明書も書けないはずです。整骨院にしても対処療法で根本的な治療は出来ませんので整形外科の治療と並行していくべきです。将来後遺障害かもと思っても後遺障害診断書は医師でないと書けないのですから。
3.示談の時期 本人がもう残存症状も無く良いと思って治療を中止する。医師が治癒だと判断する。残存症状があってもこれ以上治療しても良くならず,治療をしなくても悪くもならない状態(症状固定)で後遺障害診断を受診する。その時期を待って示談交渉してください。痛みがあるのに保険担当者から治療の打ち切り等の交渉があるかと思いますが,納得できない体調であれば医師に相談したい等要望され上記の時期を判断されたら良いでしょう。結果,治療終了であれば保険会社が通院日等の確認,通院交通費の請求,休業損害の精算,その他事故に起因する怪我によりこうむった損害があれば裏付けを持って請求し賠償額の算定をしてもらってください。その数字についてはご自身の保険会社等に相談されても良いと思います。
詳しい回答ありがとうございます。
いただいた回答に対して、いくつか質問をさせてください。
2について、柔道整復師の資格があるかどうか確認をしてみようと思います。
あと整形外科の治療と並行してという点についてですが、
こちらで並行して通われていて、治療の打ち切りになったという相談をされている方がいらっしゃいました。
並行して通っても本当に大丈夫なのでしょうか?
また実費で通った場合、その請求はできるのでしょうか?
3について、後遺障害診断を受診する場合のその時期とはどの時期でしょうか?
医師からは、「日にち薬(=症状固定?)」という診断が既にでており、何かあれば来てくださいと言われています。
先日保険屋さんとお話をしたばかりなので、診断書はまだ頂きに伺ってはいません。
またかかった担当医ではなく、私の会社が休日の時に出勤している別の医師でも診断書を書いていただくことは可能でしょうか?
私は保険会社に入っていないので、相談するものがいません。
重ね重ね申し訳ございませんが、教えていただければ幸いです。
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