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 税金のコーナーに質問しましたが、回答がありませんでしたので改めてこちらに質問させていただきます。
 ドル預金の1ヶ月自動継続で1年後に円転した場合、1ヵ月ごとの為替損益を年内の所得として確定申告が必要でしょうか。それとも1年後に来年の所得としてまとめて申告すればよろしいのでしょうか。
 インターネットでいろいろ調べてみましたが、はっきりしなかったので、ご存知の方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

為替差益は年間1円以上20万円以下は住民税申告の義務が発生します。


為替差益が年間20万1円以上の場合は確定申告の義務が発生します。

住民税申告の場合は区市町村役所で源泉徴収など、別の所得も一緒に行います。
但し確定申告を行う場合に限り住民税申告は免除されます。

それから、>問題は1ヶ月定期の自動継続を1年続けた場合、
>1ヶ月毎の為替差益を通算して本年分として申告すべきか、
>定期をやめて円転する来年にまとめて申告でよろしいのかと悩んでいます。
これは税務署で来た方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

 御回答ありがとうございました。
 外貨預金をやっている各銀行のHPは、税金については各行同じ文言が並んでいるだけで、ふみこんで説明しているところはないようです。
 やはり所轄税務署の考え方次第ということになるのでしょうか。

お礼日時:2007/03/30 12:29

・年収2,000万円より上の給与所得者


・給与所得および退職所得以外の所得が為替差益を含めて、年間20万円より多くある

に合致する場合は確定申告の対象です。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございました。
御指摘のように為替損益は雑所得で確定申告が必要ですね。
問題は1ヶ月定期の自動継続を1年続けた場合、1ヶ月毎の為替差益を通算して本年分として申告すべきか、定期をやめて円転する来年にまとめて申告でよろしいのかと悩んでいます。

お礼日時:2007/03/29 18:01

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