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為替介入とはどういう法令にのっとって行ってきたのでしょうか 通常の取引をしていて損失を被った人が出たら損害賠償請求されないのでしょうか

A 回答 (6件)

>外国の法令に触れる場合 国際問題にならないのでしょうか


日本国政府が外国の法令に規制されることはありません。自国の利益のみを考えて極端な方向に為替を操作すれば、アメリカなどに批判される可能性はありますので、あくまで安定を目指した範囲と言える程度に抑えています。
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・法令等は既に回答があるとおりです。



・「通常の取引」がなにを指すか不明です。
為替介入も、違法で不適切な取引というわけではなく、通常の取引の中の一つとも考えられます。

・もちろん損失がでる人もいますが、為替取引は様々な投資家、参加者のポジジョンの取引によって大きくレートが変動する可能性があることなど前提とされていることですから、それで儲かる場合も損する場合もあり、為替介入によって損失を被ったこと自体は損害賠償請求の対象になりえません。そうした訴えをおこしたところで勝てる見込みがないということです。

・こうした市場での取引ではなく、明確に違法な方法とか行いにより損害を被ったということであれば損害賠償請求が認められる可能性もあるでしょうが。

・意図的に為替レートを特定の方向に誘導したり特定のラインを維持したりするようなことは、それを好まない立場の国、あるいは組織等も当然あるでしょうから、そのことがなんらかの軋轢を生じさせる可能性は当然あります。
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為替介入は『外国為替及び外国貿易法』第7条第3項(「財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする」)が根拠ですね。


https://www.boj.or.jp/intl_finance/outline/expka …

日銀の為替介入によって誰かが損害を被った場合でも介入が法令に基づく正当な行為であれば賠償責任を負うことはありません。裁判になっても市場参加者は日銀の為替介入があるものとして取引すべきとの判断になると思います。
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この回答へのお礼

日本では良くても外国の法令に触れる場合 国際問題にならないのでしょうか
トランプさんに また 為替操作国だと言われないのでしょうか

お礼日時:2024/04/29 16:34

がけ崩れの危険性がある道路を通行禁止にする‥的な法律が財務系でもあった気がします。



株の場合は、介入のタイミングで儲けだ出してる人たち居るでしょ。構成要素の一つだと思ってましたね。
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通常の取引とは、何が通常なのでしょうか。


勿論、日本経済に大きな損失が出たら、
責任を取ってその権限職を辞することになるでしょう。
なので、個人からも訴追されることがあり得ます。
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日本銀行のサイトではこのように説明されていますね


https://www.boj.or.jp/intl_finance/outline/expka …
詳しくは↑のページで確認ください

根拠法令ということであればこの部分ですね

『外国為替及び外国貿易法』第7条第3項(「財務大臣は、対外支払手段の売買等所要の措置を講ずることにより、本邦通貨の外国為替相場の安定に努めるものとする」)
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この回答へのお礼

日本では良くても外国の法令に触れる場合 国際問題にならないのでしょうか
トランプさんに また 為替操作国だと言われないのでしょうか

お礼日時:2024/04/29 16:09

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