1つだけ過去を変えられるとしたら?

「陪審員制度」と「裁判員制度」の違いを教えてください。

A 回答 (2件)

質問が漠然としていて、


どの程度の回答をお望みなのか分からないですが…

陪審制度とは司法手続のうち事実認定に一般人を関与させる制度で、そのときに関与した一般人が陪審員。
裁判員制度では、裁判員となる一般人に事実認定のみならず、法令適用、刑の量定まで関与させる制度です。
(「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、いわゆる裁判員法6条)

…って、新聞テレビで何度もされている解説でよかったんでしょうか?
もう少し、どのあたりが分からないのか書いていただけると解説もしやすいと思います。
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「陪審員制度」には、大陪審と小陪審があります。


大陪審は、一般国民から選ばれた陪審員が「起訴」をするかを決定するものです。
小陪審は、一般国民から選ばれた陪審員が「審理」に参加し「評決」するものです。→アメリカが主にこれです。

なお、「参審制」というものもあります。これは、一般国民から選ばれた参審員が、裁判官とともに合議体を構成して裁判するものです。→ヨーロッパに多い制度です。

そして、「裁判員制度」は、それらの折衷的なものです。
裁判員は、選挙人名簿から【a】『無作為に抽出』された者から、【b】『事件ごと』に6名が選任され、3名の【c】『裁判官とともに』重大犯罪の裁判を担当し、有罪・無罪の決定と量定を行います。

【a】と【b】の『』は、陪審制と同じところで、参審制と違うところです。
ヨーロッパなどの参審員は学者などある一定の学識などを有した者が、一定期間裁判官とともに裁判を行ったりするのが一般的です。
【c】の『』は、陪審制と違うところで、参審制と同じところです。
陪審員は、裁判官とは一緒に評議などをしません。小陪審員は、いってみれば、評決権限を与えられた傍聴人といったところです。

それでは、具体的に裁判員はどんな事をするかというと、
裁判員は、公判に立ち会って証人や被告人に質問するなどして証拠を調べ、その事実に基づいて有罪か無罪か、どのような刑を科するかを議論(評議)し、決定(評決)をします。
そして、それをもとに裁判長が判決の宣告を行います。
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