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確定申告について、全く知識がなく、一応税務署に問い合わせはしてみたもののよく解らなかったのでどなたかご回答お願いいたします。

平成16年4月~平成17年3月
 A社にて正社員として勤務
平成17年5月~平成18年4月
 無職(失業保険は受給しておりました)
平成18年5月~平成19年3月現在
 B社にて派遣社員として勤務

上記のような経緯なのですが、A社在籍中に、平成16年度の年末調整が会社の不備によって行われていなかったようで、確定申告を自分でしなければならなかったのですが、すっかり失念しておりまして現在に至っております。
また、平成17年度の確定申告は無職だった為に行っておらず、平成18年度の確定申告は多忙だったため、年末調整・確定申告共にまだしておりません。
平成18年度の源泉徴収票はB社(派遣元)より発行されているので問題ないと思うのですが、平成16年度の源泉徴収票はA社より発行されていない為、再発行を依頼しようと思うのですが、3年前の源泉徴収票を再発行してもらうことは可能なのでしょうか?
また、平成17年度の確定申告はするべきなのでしょうか?
(失業保険受給と関係があるのかいまいち解りません・・・)

A 回答 (2件)

所得税法に照らし、


(1)年間給与が2000万円以下であり、
(2)質問文記載の収入以外の収入がない
との前提で回答します。

◆平成16年:
月々の給与から所得税が源泉徴収されているならば、所得税法上の確定申告義務はありません。

◆平成17年:
月々の給与から所得税が源泉徴収されているならば、所得税法上の確定申告義務はありません。なお失業保険は非課税ですから無視して良いです。

◆平成18年:
源泉徴収票が発行されたのは月々の給与から所得税が源泉徴収された証拠ですから、所得税法上の確定申告義務はありません。


>3年前の源泉徴収票を再発行してもらうことは可能なのでしょうか?

A社が好意的に対応してくれれば、源泉徴収票の再発行は可能です。しかし平成16年については前記のように所得税法上の確定申告義務はありません。
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・平成16年度


 ・4月~12月の源泉徴収票
 ・1月~3月の健康保険、年金(国民健康保険、国民年金)
 ・この年度の私保険関係(生命保険、医療保険等)
・平成17年度
 ・1月~3月の源泉徴収票(退職した時に発行したもの)
 ・4月~12月の健康保険、年金
 ・この年度の私保険
 (1月~3月に源泉徴収されていれば還付されます)
・平成18年度
 ・5月~12月の源泉徴収票
 ・1月~4月の健康保険、年金
 ・この年度の私保険
(以上全て会社在籍中社会保険加入の場合:源泉徴収票に記載済)
3年間とも所得税は還付になると思います
3年とも還付申告してください
年度別に各源泉徴収票と健康保険の納付領収書、年金控除証明書、生命保険控除証明書等が必要になります
失業給付金は収入になりません:非課税です
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