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1週間ほど前に、父親が寝たままの状態で他界しました。
色々、保険や戸籍の手続き上、死亡診断書がいると言われ、死亡確認をしてもらった医者に行くと1通3万円だと言われました。
正直高すぎると思いました。
そこで、死亡確認してない医者でも頼むことはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

普通税込み 5,250円くらいです。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。僕も詳しくは分かりませんが、
住宅ローンや保険で、フォーマットが違うみたいです。
そのフォーマットに医師に書いてもらうと、1通3万円といわれました。
仕方がないと言えばそうなんですが、弱みに付け込まれているようで、腑に落ちません。

お礼日時:2007/03/30 14:50

特に様式の定めがなければ、役所に提出した死亡届には死亡診断書が添付されていますから、役所で死亡診断書の写しを取ることはできます。


死亡届は一週間以内に提出しなければいけませんから、既に提出済みであると思います。提出がないと、火葬できませんから。
その死亡診断書の写を、市町村長の名前で「原本の内容に相違ありません」という公印で証明してもらえますので、公的な証明書にもなります。
1000円程度でこの証明は取れたと思います。
死亡届に提出する死亡診断書はそれほど高い値段にしてなくても、保険に出すものは高い設定にしている病院もあるそうです。
病院が好きな値段を設定できるので、指定様式のある場合は仕方ないですが、提出先に上記の証明でも構わないか、たずねてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうしてみます。

お礼日時:2007/04/03 18:50

死亡届に 死亡診断書を添付しているはずです



まだ死亡届を出していないのですか

死亡届を出してあれば、その役所もしくは本籍地の役所にある程度の期間保管されていますから、それをコピーしてもらえば良いと思います

コピーでも良いかを確認し、死亡届を出した役所の戸籍担当課に相談してください

死亡届けを出さなければ、火葬も埋葬もできませんから 出していないことは無いと思うのですが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認してみます。

お礼日時:2007/03/30 14:53

死亡診断書は死亡確認した医師、死体検案書も検案した医師でないと書けません。


他の医師に頼んでも書くことは出来ません。
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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 14:51

特例的に、診察後24時間以内に患者が死亡した場合に限り、診察をした医師が死亡診断書を書くことは可能ですが、そうでなければ無理だと思います。



医師法第二十条
>「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
父親は突然に亡くなったので無理ですね。

お礼日時:2007/03/30 14:46

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